- 2025年04月04日
- お知らせ
米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口の設置について
当協会は、米国自動車関税措置等により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性があることから、以下のとおり令和7年4月3日付で特別相談窓口を設置いたしました。
県内各窓口においてご相談を受付しておりますので、是非ご相談ください。
1.名 称 「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」
2.開始日 令和7年4月3日(木)
当協会は、米国自動車関税措置等により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性があることから、以下のとおり令和7年4月3日付で特別相談窓口を設置いたしました。
県内各窓口においてご相談を受付しておりますので、是非ご相談ください。
1.名 称 「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」
2.開始日 令和7年4月3日(木)