信用保証制度のしくみ
- 1
- 中小企業・小規模事業者は、直接または金融機関を通じて信用保証の申込をします。(県・市町制度資金は、市町の商工担当課や商工会、商工会議所などでも取扱っています。)
- 2
- 信用保証協会は、申込のあった中小企業・小規模事業者の信用調査・審査を行います。
- 3
- 保証の承諾を決定した場合は、金融機関に対して信用保証書を発行します。
- 4
- 金融機関は信用保証書に基づいて、中小企業・小規模事業者に融資を行います。この時、中小企業・小規模事業者には所定の信用保証料を金融機関を通じて信用保証協会へ納めていただきます。
- 5
- 中小企業・小規模事業者は融資条件に基づき、借入金を金融機関に返済します。
- 6
- 万一、中小企業・小規模事業者が何らかの理由(倒産等)によって、借入金の返済ができなくなった場合は、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
- 7
- 信用保証協会は、この請求に基づき、中小企業・小規模事業者に代わって借入金の残額を金融機関に返済(代位弁済)します。
- 8
- 代位弁済を行うことにより、信用保証協会は中小企業・小規模事業者に対し求償権を取得し、債権者となります。
- 9
- 中小企業・小規模事業者およびその保証人は、信用保証協会に求償債務の返済をします。
- (注)
- 代位弁済後は、年14%の損害金が生じます。