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愛媛県信用保証協会は、頑張る中小企業の保証人になります。

愛媛県信用保証協会

ご利用案内
責任共有制度について

責任共有制度とは

信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図ることで、両者が連携を強化して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握しながら、経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことを目的として平成19年10月1日から「責任共有制度」が導入されました。

責任共有の方法には次の2通りの方式があります。

金融機関は、部分保証方式負担金方式のいずれかを選択します。

なお、いずれの方式でも、中小企業者が保証付融資をご利用になる際の申込手続きやご負担いただく信用保証料に違いはありません。

また、責任共有対象となる制度については、信用保証料について応分の引き下げを実施しています。

部分保証方式

金融機関が行う融資額の一定割合(80%)を保証する方式(割合保証)

負担金方式

金融機関が過去の制度利用実績(保証債務平均残高や代位弁済実績等)に基づき、一定(20%)の負担金を事後に支払う方式

部分保証方式
金融機関は80%の保証部分について、信用保証協会から代位弁済を受けますが、残りの20%については、金融機関の負担となります。

負担金方式

金融機関が過去の制度利用実績(保証債務平均残高や代位弁済実績等)に基づき、一定(20%)の負担金を事後に支払う方式

負担金方式
金融機関は100%信用保証協会から代位弁済を受けますが、事後的に約20%の負担金を信用保証協会に支払うこととなります。

責任共有制度の対象

原則として全ての保証制度が責任共有制度の対象となりますが、以下の保証制度は対象から除かれており100%保証となります。

責任共有制度の対象除外となる保証

  1. 経営安定関連保険(セーフティネット)1~4号、 6号に係る保証
  2. 災害関連保険に係る保証
  3. 創業関連保険(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保険に係る保証
  4. 特別小口保険に係る保証
  5. 事業再生保険に係る保証
  6. 小口零細企業保証制度
    <全国統一の保証制度及び同制度に準拠して創設された自治体制度(県制度の小口零細企業資金)>
  7. 求償権消滅保証
  8. 破綻金融機関等関連特別保証制度(中堅企業特別保証)
  9. 東日本大震災復興緊急保証
  10. 事業再生計画実施関連保証[経営改善サポート保証]
    (責任共有対象除外となる保証付きの既往借入金の範囲内の額を本制度で借り換える場合)
  11. 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)
    (責任共有対象除外となる保証付きの既往借入金の範囲内の額を本制度で借り換える場合及び危機関連指定期間中に保証申込受付かつ貸付実行された保証付きの既住借入金(経営安定関連5号に限る)の範囲内の額を本制度で借り換える場合)
  12. 危機関連特別保険に係る保証
  13. 伴走支援型特別保証・緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)
    (責任共有対象除外となる保証付きの既往借入金の範囲内の額を本制度で借り換える場合)

※特定社債保証、流動資産担保融資保証については、金融機関の選択方式に関わらず80%の部分保証となります。

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