責任共有制度とは
信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図ることで、両者が連携を強化して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握しながら、経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことを目的として平成19年10月1日から「責任共有制度」が導入されました。
責任共有の方法には次の2通りの方式があります。
金融機関は、部分保証方式か負担金方式のいずれかを選択します。
なお、いずれの方式でも、中小企業者が保証付融資をご利用になる際の申込手続きやご負担いただく信用保証料に違いはありません。
また、責任共有対象となる制度については、信用保証料について応分の引き下げを実施しています。
部分保証方式
金融機関が行う融資額の一定割合(80%)を保証する方式(割合保証)
負担金方式
金融機関が過去の制度利用実績(保証債務平均残高や代位弁済実績等)に基づき、一定(20%)の負担金を事後に支払う方式
- 部分保証方式
- 金融機関は80%の保証部分について、信用保証協会から代位弁済を受けますが、残りの20%については、金融機関の負担となります。
負担金方式
金融機関が過去の制度利用実績(保証債務平均残高や代位弁済実績等)に基づき、一定(20%)の負担金を事後に支払う方式
- 負担金方式
- 金融機関は100%信用保証協会から代位弁済を受けますが、事後的に約20%の負担金を信用保証協会に支払うこととなります。