概要
保証協会団体信用生命保険制度とは、保証付融資をご利用いただくお客様が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障害状態となった場合、保険金によりお客様の債務を弁済する制度です。これにより、事業の維持安定が可能になるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。
なお、加入は任意であり、保証の諾否・金額査定には全く関係ありません。
仕組み
個別の保証付融資に関し、全国信用保証協会連合会(以下「連合会」)と生命保険会社の間で、中小企業の方々を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。
信用保証協会団信付の債務が完済する前に被保険者が死亡もしくは所定の高度障害状態となった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で、取扱金融機関に対する債務を弁済します。
- (注)
- 特約料について:個々の被保険者は連合会に対して、万一の場合に連合会が中小企業の皆様に代わって債務弁済を行うことの対価として年1回「特約料」を支払います。
- 保険契約者
- (一社)全国信用保証協会連合会
- 被保険者
- 個人事業主の場合は、事業主本人
法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人
- 保険金受取人
- (一社)全国信用保証協会連合会
- 保険金額
- 融資残高(残債務額)(2億円以下)
- 保障期間
- 原則として融資期間。ただし所定の保障終了日まで。
利用資格者
保証付融資を受けられる個人事業主または法人
- (注)
- 組合・医療法人を含め、信用保証の対象者であれば保証協会団信をご利用いただけます。
被保険者
加入申込日現在、満20歳以上満71歳未満の方で、次の1または2に該当する方
- (注)
- 満75歳で自動脱退となります。
- 個人事業主の場合は、事業主本人
- 法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人
対象となる融資
100万円以上2億円以下の証書貸付で、期間1年以上の分割弁済の融資が対象となります。
- (注)
- 当座貸越、カードローン、手形割引根保証、一括弁済等は対象となりません。
お申込み手続き
保証協会団信の加入を希望される場合は、通常の保証申込書類に加え、下記の書類が必要となります。
- 保証協会団信申込書兼告知書
- 団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書
- (注)
- 申込金額が5,000万円を超える場合には、「健康診断結果証明書(保険会社所定用紙)」のご提出が必要となります。また、告知日が一週間以内の同一被保険者に係る団信加入申込案件が複数あり、合算した申込金額が5,000万円を超える場合を含みます。
特約料
特約料(保険料)は債務残高をもとに計算され、1年ごとに1回お支払いいただきます。
貸付実行がなされた後に、連合会が団信申込時にご指定された口座から引落とします。
- (注)
- 特約料試算は、団体信用生命保険・特約料試算(連合会ホームページ)をご覧ください。
留意点
- 被保険者の健康状態等によっては、生命保険会社の審査の結果、加入できない場合があります。
- 融資実行後の中途加入はできません。
- 保証協会団信から中途脱退した場合、または保証付融資を繰上完済した場合は、年払い特約料の返還は行われません。