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愛媛県信用保証協会は、頑張る中小企業の保証人になります。

愛媛県信用保証協会

用語解説集

か行

期中管理(きちゅうかんり)
金融機関から事故報告書の提出があった企業や返済金について延滞している企業の状況を把握し、 事故対策・延滞解消について企業に対してアドバイス・支援を行うとともに、保証債務の調整を行うことをいいます。
旧債振替(きゅうさいふりかえ)
新しい貸付債権に信用保証協会の保証をつけて、当該金融機関の既存債権を消滅させることをいいます。 金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、 金融機関がこれに違反した場合は免責の対象となります。 ただし、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、これをあらかじめ信用保証協会が承認した場合には、 例外的に認められることがあります。
求償権(きゅうしょうけん)
信用保証協会がお客様に代わり金融機関へ代位弁済したとき、信用保証協会はお客様及び連帯保証人に対して、 代位弁済額の範囲で債務の弁済を請求できる権利を取得します。この権利を「求償権」といいます。
許認可業種(きょにんかぎょうしゅ)
保証対象業種の中には許認可等を必要とする業種があります。 この業種に該当する場合は許認可を受けていることが前提となり、保証の申込の際に許認可証等の写しが必要です。

さ行

信用補完制度(しんようほかんせいど)
中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となって、 借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する制度を信用保証制度といいます。
また、この制度を強固なものにするために信用保険制度があります。 信用保険制度は、保証債務の履行(代位弁済)という信用保証協会のリスクを 政府全額出資の日本政策金融公庫の保険によってカバーする制度です。
この2つの制度を総称して信用補完制度といいます。
信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう)
信用保証協会の根拠法であり、昭和28年8月10日に公布・施行されました。 この法律により、信用保証協会の目的や名称、業務内容等が定められています。
信用保証書(しんようほしょうしょ)
信用保証協会が保証を承諾したときに、金融機関に対して発行するもので、保証条件等が記載されています。
信用保証書を金融機関に交付することにより保証契約が成立します。
信用保証料(しんようほしょうりょう)
信用保証協会がお客様の委託に応じて保証を行う際、その信用保証供与の対価としていただく報酬のことをいいます。
お客様が信用保証協会へ信用保証料を支払う場合は、借入時に一括で支払う方法と、分割で支払う方法とがあります。
信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補填・経費等信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。
条件変更(じょうけんへんこう)
現在の保証条件(保証契約締結の際の条件)を変更することです。変更手続きについては、信用保証協会の承認が必要です。
変更内容については、期間延長や返済方法の変更のほか、連帯保証人や担保等についての変更などがあります。
制度保証(制度融資)(せいどほしょう(せいどゆうし))
国、地方公共団体が中小企業者への金融の円滑化策として実施している保証制度のことをいいます。
制度保証には、一定の資格要件を満たすことが必要となっていますが、 低利での融資を受けられるほか、信用保証料等、一般の保証に比べて優遇されていることが多くなっています。
全国信用保証協会連合会(ぜんこくしんようほしょうきょうかいれんごうかい)
平成20年11月に信用保証協会法第37条第1項にて、「保証業務支援機関」として指定されました。 全国51の信用保証協会が会員となり構成されています。
保証業務の改善や政府・行政当局などとの折衝を行い、全国の信用保証協会の取りまとめ的な役割を果たしています。
損害金(そんがいきん)
債務者等が当初に約束した返済を行わなかったことにより、 債権者が不利益、損害を被った場合に、債権者が債務者に対して請求することのできる金銭のことです。
当協会では、代位弁済金(求償権元金)に対して年14%の割合による 損害金を債務者等に請求しています。(ただし、平成19年3月末までの保証分に係る代位弁済については年10.95%)

た行

担保(たんぽ)
必要に応じて担保を保証条件とする場合があります。 担保設定は、信用保証協会・金融機関いずれも可能です。 主に不動産を担保としますが、売掛債権・在庫などの流動資産を担保とする保証制度もあります。
代位弁済(だいいべんさい)
お客様が借入金の返済が不能に陥った場合、 保証付の借入金の残債等について、お客様に代わり信用保証協会が金融機関にその金額を返済することをいいます。
中小企業会計割引(ちゅうしょうきぎょうかいけいわりびき)
国が推進する「中小企業 の会計に関する基本要領」に準拠して 公認会計士または税理士が計算書類(決算書)を作成したことが確認できる 中小企業者または、保証申込時、会計参与を設置している旨の登記を行ったことを 示す書類を提出したお客様に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。(現行:0.1%)
中小企業活性化協議会(ちゅうしょうきぎょうかっせいかきょうぎかい)
中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、産業競争力強化法に基づき各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。
中小企業信用リスク情報データベース(CRD)(ちゅうしょうきぎょうしんようりすくじょうほうでーたべーす)
現在会員は、信用保証協会や政府系・民間金融機関のほか、格付会社などの機関によって構成され、中小企業の財務データが蓄積されている一般社団法人CRD協会が運営する中小企業に関する日本最大のデータベースです。
信用保証料率の決定にあたっては、このCRDのリスク評価モデルが利用されています。

な行

日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)
信用保証協会が保証したお客様の借入金は、中小企業信用保険法に基づく包括保証保険制度のもとで、 原則としてすべて日本政策金融公庫の信用保険がつきます。
信用保証協会は信用保険料を支払うとともに、代位弁済がなされると、一定の割合により保険金を受領します。
根保証(ねほしょう)
お客様が継続的にお借入れ(割引)する場合に、1件ごとに保証手続をする煩雑さをなくすため、 「あらかじめ一定の限度額(極度額)、期間を定め、その範囲内でのお借入れ(割引)について、 極度額を限度として保証する」ことをいいます。
根保証には当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、手形割引根保証などがあります。

は行

物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
他人の債務を担保するために自己所有の財産の上に質権または(根)抵当権のような担保権を設定し、これを担保として提供することを物上保証、その財産を提供した方を物上保証人といいます。
変更保証料(へんこうほしょうりょう)
条件変更(期間延長や返済条件の変更)に伴い、発生する追加の信用保証料のことです。
返戻保証料(へんれいほしょうりょう)
保証付き借入が最終期日前に完済された場合に、お客様にお戻しする信用保証料のことです。これに該当する場合は、信用保証協会からお客様へ通知をし、お客様からの請求に基づいて返戻手続を行います。
保証承諾(ほしょうしょうだく)
お客様からの保証の申込に基づいて、信用保証協会が応諾することをいいます。保証承諾した場合は、金融機関に対して信用保証書を交付します。
保証条件(ほしょうじょうけん)
保証契約締結の際の条件のことをいいます。この条件とは、金額、期間、資金使途、保証人、担保、返済方法等のことで、信用保証書に記載されています。

や行

約定返済(約定弁済)(やくじょうへんさい(やくじょうべんさい))
お借入の際、金融機関との契約により定められた返済方法のことをいいます。返済方法は一括、分割のいずれも差し支えありません。制度保証等の場合は、それぞれの制度要綱で定められています。
有担保割引(ゆうたんぽわりびき)
有担保保証を利用するお客様に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。(現行:0.1%)

ら行

連帯保証人(保証人)(れんたいほしょうにん(ほしょうにん))
信用保証協会での保証人は主債務者と同じ内容の従たる債務を連帯して負担する連帯保証人を意味します。
検索の抗弁権も催告の抗弁権もなく分別の利益もない点で保証人と異なります。 また、商事債務の保証人は常に連帯保証人となります。平成18年4月より原則として経営者本人以外の連帯保証人は不要としています。

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