- 2021年10月22日
- お知らせ
危機関連保証の指定期間終了に伴う取扱いについて
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2020年2月1日から指定され、現時点での指定期間は2021年12月31日までとなっております。
つきましては、危機関連保証および伴走支援型特別保証(危機関連認定分)のご利用を希望される場合は、お早めに保証協会へお申し込みください。
なお、同保証制度については、最長2022年1月末まで期間延長の可能性もあります。
危機関連保証
対象者 |
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者 |
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保証限度額 |
2億8,000万円 |
資金使途 |
運転・設備 |
返済方法 | 分割返済 |
保証期間 | 10年以内(据置期間は2年以内) |
融資利率 | 金融機関所定 |
信用保証料率 | 0.8% |
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