- 2020年11月02日
- お知らせ
「株式会社大見屋」の取引企業に対するセーフティネット保証1号指定のお知らせ
2020年10月30日付けで、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づき「再生手続開始申立等事業者」として、下記の県内事業者が指定されました。
これにより、同社と一定の取引のある特定中小企業者(注)は、セーフティネット保証制度が利用可能となります。
指定の概要
再生手続開始申立等事業者
株式会社大見屋(愛媛県宇和島市新町1丁目4番6号)
指定期間
2020年8月31日から2021年8月30日まで
※適用は、破産手続開始申立日(令和2年8月31日)に遡及します。
(注)特定中小企業者
経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者。
【参考】セーフティネット保証について