開業したい!
スタートアップ創出促進保証
2022年6月7日閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、経営者保証が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者による個人保証を徴求しない創業時の新しい信用保証制度として、創業者の事業を応援します。
保証対象者 |
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者) ・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者) ・創業後5年未満の法人 ・分社化後5年未満の法人 ・創業後5年未満の法人成りの企業 |
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保証限度額 | 3,500万円 |
保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内) |
金利 | 金融機関所定 |
保証料率 |
1.0%(創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率) |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | 不要 |
その他 |
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。 ・保証申込受付時点において税務申告1期末終了の創業者であっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。 ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および 助言を受けることを要する。 |
取扱期間 |
2023年3月15日保証取扱いを開始。 |