連帯保証人について
NEW!
事業者選択型経営者保証非提供制度
本制度は、中小企業者が、一定の要件を満たした場合は、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択することが可能となるもので、他の保証制度と併用してご利用いただける横断的な制度です。
制度の詳細については下記のとおりです。
ご利用いただける方 |
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと ①直前決算において債務超過でない(※2) ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、 役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。 ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。 ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。 |
保証料率 |
・ご利用いただける方(3)①及び②のいずれも満たす場合 →信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
・ご利用いただける方(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、 又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合 →信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ |
対象となる保証制度 |
原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります。 ・無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資関係保険 ・新事業開拓保険・事業再生保険 (注①)本制度は、個別の保証制度ではありません。 (注②)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外。 |