事業の再生に取り組む方に!
NEW!
事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度
資材高騰や物価高、人手不足等による影響を受けている中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、指定する支援機関等の指導・助言を受けて作成した事業再生計画等に基づき、経営改善に取り組む中小企業者の資金調達をサポートする制度です。
申込人資格要件 |
以下の①から⑫のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 ①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 ④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17 条第1 項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20 条に規定する決定において特定されたもの ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 ⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140 条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 ⑪経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画 ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
保証限度額 |
2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) |
対象資金 | 事業資金(事業再生計画の実施に必要な資金に限る) |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 |
一括返済の場合は1年以内 分割返済の場合は15年以内(据置期間は3年以内) |
担保 | 必要に応じて徴求する |
保証人 |
必要に応じて徴求する(法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない)経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証人を徴求しない |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 |
責任共有対象の場合:0.80% 責任共有対象外の場合:1.00% ※経営者保証免除対応を適用する場合、0.20%上乗せ |
保証料補助 |
責任共有対象の場合は0.50%相当の額、責任共有対象外の場合は0.70%相当の額を国が補助します。(経営者保証免除対応を適用する場合の0.20%上乗せ含む) ※中小企業者は一律0.30%相当額の負担となります 条件変更に伴い追加で生じる保証料は補助対象外です |
添付書類 |
所定の申込資料の他に以下の資料を添付 ・事業再生の計画等 ・経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合) |
取扱期間 |
令和7年3月14日から令和8年3月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したもの |