事業の再生に取り組む方に!
◆保証付き既往借入金を一本化して借り換えることが可能
◆長期の保証期間で毎月の返済負担を軽減
条件変更改善型借換保証
保証付きの既往借入金について返済条件の緩和を行っていることにより、前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者のための制度です。事業計画の内容に応じて新たな事業資金を追加して借り換えることが可能です。
保証対象者 |
①保証申込時点において、保証付き既往借入金の残高があること ②①の既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること ③金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと |
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保証限度額 |
2億8,000万円(組合等4億8,000万円) |
資金使途 |
保証付きの既往借入金の返済のほか、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規融資分)を含めることができる。 |
保証期間 |
15年以内(据置期間1年以内) (※新規事業資金を含む場合は据置期間2年以内) |