ご利用 できる方
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以下の1から12のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
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資格要件 |
- 中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 認定支援機関(中小企業再生支援協議会および産業復興相談センター)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- 整理回収機構が策定を支援した再生計画
- 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
- 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
- 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
- 経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
- 認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
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保証限度額 |
2億8,000万円以内(組合は4億8,000万円以内)
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資金使途 |
運転資金・設備資金 (事業再生計画の実施に必要な資金に限る)
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保証期間 |
分割返済:15年 一括返済:1年
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その他 |
信用保証料率 責任共有対象の場合 0.7% 責任共有対象外の場合 0.8% 事業再生の計画には以下の要件を満たすもの
- 債権者間の合意がとれているもの
- 経営に係る現況・課題を踏まえた改善策が明示されている
- 計画期間中の各事業年度の収支計画および計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画が明示されている
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