1.「信用保証協会」の類似名称を使用した機関、団体には十分ご注意ください。
信用保証協会と類似名称を使用した機関、団体からの電話、ダイレクトメール等にはご注意ください。そのような機関、団体については、信用保証協会は一切関係がありませんので、くれぐれもご注意願います。
信用保証協会の名称について
「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づき主務大臣の設立許可を受けた者以外に使用することはできません(信用保証協会法第3条第2項)。 これに違反して信用保証協会でない者が「信用保証協会」と称すると処罰の対象となります(信用保証協会法第58条)。