【覚書】(条件担保一部移転)【理由書】【残高証明】◆一部移転を行う場合代位弁済請求!!■根抵当権移転手続きに必要な書式について◆ 代位弁済同日に移転登記が困難であるが、所有権等について第三取得者が生じる恐れがないと判断される場合」(2020年4月1日施行の民法(債権関係)改正に伴い、同施行日以降の保証承諾したものの代位弁済に係る移転登記(付記登記)に関しては、本「理由書」は不要)。61
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