①元本確定登記完了後、移転登記を行うケース②元本確定登記と、移転登記を同日に行うケース経過したとき ※ 第三者申立による差押や滞納処分による差押の場合、「債権届出の催告書」(写)または「差押通知書」(写)を提出してください。⑵債務者または根抵当権設定者が破産手続開始決定を受けたとき ※破産による確定の場合、「破産手続開始決定通知書」(写)を提出してください。〔注意点〕1. 根抵当権の全部または一部移転手続きは、信用保証協会が行いますので、金融機関において「根抵当権設定契約書」、「(一部)代位弁済証書」または「登記原因2.一部移転においては、代位弁済後、「覚書」、「残高証明」を速やかに提出してください。3. ①において、万一、代位弁済日同日の移転登記申請ができない場合には、次回の代位弁済に繰り越しとさせるか、または協会所定の「理由書」の提出をしていただいたうえで、代位弁済に応じることとします。なお、2020年4月1日施行の民法(債権関係)改正に伴い、同施行日以降の保証承諾したものの代位弁済に係る移転登記(付記登記)に関しては、同「理由書」は不要です。4. ②の場合、根抵当権移転登記と同時に申請する場合に限り、根抵当権登記名義人(金融機関)が単独で確定登記申請することができることとなっています。 なお、②の場合においては、根抵当権者の意思に反して第三者によって確定させられてしまうケースであり、これらの確定事由が消滅した場合(確定事由の・ 元本確定登記に必要な書類を準備し、登記申請。・ 元本確定登記完了後の不動産登記簿謄本を協会に提出。※ 競売申立による場合、「担保不動産競売開始決定」(写)も提出。・ 競売、破産等の各手続開始を確認。・ 各手続きに係る確認資料(写)を協会へ提出。・ 元本確定登記を、移転登記と同時に申請するために必要な書類を整備。証明情報」等を用意していただきます(※金融機関に手続きをお願いする場合もありますので、ご協力ください)。取下、取消、解除等)には、一度生じた確定の効力が覆滅することになりますので、ご留意ください(確定効力の覆滅)。※元本確定、移転の各登記に必要な書類およびスケジュールについては担当司法書士によくご確認ください。※代位弁済日同日に、法務局に移転登記申請ができるよう、金融機関において事前準備を進めてください。・ 「代位弁済利息計算書」が協会より届く。必要事項記入し、返送。・ 代位弁済日、金額を確認し、移転登記に必要な書類を整備。⇒ 関係書類の日付は「代位弁済日」に統一。・ 「代位弁済利息計算書」が協会より届く。必要事項記入し、返送。・ 代位弁済日、金額を確認し、移転登記に必要な書類を整備。⇒ 関係書類の日付は「代位弁済日」に統一。・ 代位弁済金受領確認後、移転登記申請。・ 代位弁済金受領確認後、元本確定および移転の登記申請。代位弁済請求代位弁済決定代位弁済■代位弁済請求と根抵当権の元本確定・移転の事務フロー 信用保証協会が代位弁済した後、移転登記(付記登記)を完了するまでの間に担保物件の所有権等について第三取得者が生じたときは、金融機関の担保について第三取得者に代位できないことになっています(旧民法第501条第1項)。したがって、法務局への移転登記申請を、原則として代位弁済日同日に行っていただくようお願いしています。なお、2020年4月1日施行の民法(債権関係)改正に伴い、同施行日以降の保証承諾したものの代位弁済については、移転登記(付記登記)なくして代位できるとされました。ついては、代位弁済当日に移転申請ができない場合において金融機関からいただいていた「理由書」は改正民法に係る担保移転については不要となります。しかしながら、信用保証協会が担保権を実行する場合には、移転登記(付記登記)等により担保権の承継を証明することが必要であるため(民事執行法181条)、従前どおり代位弁済後速やかに移転登記(付記登記)が出来るよう引き続きご協力お願いいたします。 なお、元本確定登記および、根抵当権(一部)移転登記については以下の事務フローを参考に手続きを行ってください。①元本確定登記完了後、移転登記を行うケース(元本確定事由…合意・確定請求・競売申立) 前頁ア.〜ウ.の事由により元本確定とする場合には、移転登記(=代位弁済日同日)の前までに、登記を完了していること、または登記簿上確定していることが明らかになっていることが必要となります。 なお、競売申立による確定の場合「担保不動産競売開始決定」(写)を、提出してください。②元本確定登記と、移転登記を同日に行うケース (元本確定事由…第三者競売申立・滞納処分による差押・破産)⑴ 根抵当権者が抵当不動産に対し競売手続の開始または滞納処分による差押があったことを知ったときから2週間60
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