※ 以上の他、抵当不動産に対して第三者による競売の開始決定があったり、滞納処分による差押があったりした場合(民法第398条の20第1項第3号)、また、債務者または根抵当権設定者について破産手続開始の決定があった場合(民法第398条の20第1項第4号)など、一定の条件を具備していれば、元本確定の登記ができる場合があります。 なお、元本確定登記完了後は、確定登記後の不動産登記簿謄本を信用保証協会へ提出してください。 ※ 保証条件外の担保移転については、根抵当権の設定極度額に対し、これを大幅に上回るプロパー また、確定・移転登記に係る費用負担は原則として以下のとおりとなります。 ウ.金融機関による「競売申立」による確定(民法第398条の20第1項1号) 根抵当権者である金融機関が、自ら競売申立を行い、裁判所に競売開始決定による差押登記をしてもらうことにより元本は確定します。これにより、差押登記が行われ、登記上確定していることが明らかな場合には、元本確定登記の申請は不要となります。なお、申立費用軽減のため、被担保債権の一部のみをもって競売申立を行う場合でも、当該共同根抵当権すべてに確定の効力が及びますが、登記実務上においては、競売対象でない物件には確定の効力が窺えず、その後の移転登記のため、別途、確定登記をする必要がありますのでご留意ください。1)全部移転 根抵当権全部について保証条件になっている場合や、保証条件外の担保でプロパー債権がない2)一部移転 根抵当権の一部について保証条件になっている場合や、保証条件外の担保でプロパー債権があ場合は、全部移転を受けます。る場合は、一部移転を受けます。債権がある場合等、移転の必要がない場合もありますので、ご協議ください。にお支払い致します。金融機関負担ただし、確定のために競売申立を行うとき、信用保証協会が承継する競売手続費用(予納金、印紙代、郵券代)は、信用保証協会が負担。 (注2)※ 一つの不動産に対し、信用保証協会に移転しない根抵当権と、移転する根抵当権のそれぞれがある場合、費用の軽重等の理由により、競売申立をする根抵当権を金融機関により選択すると思われますが、代位弁済後の求償権の管理上、時効中断の効果等もありますので、可能な限り信用保証協会に移転する根抵当権での競売申立をお願いしています。保証条件の場合保証条件外の場合保証協会負担※(注1)変更登記とは、金融機関の名称、住所表示等の変更登記を指します。 (注2)代位弁済後に費用明細を記載した請求書(※予納金受領書等の申立に係る費用の領収証を添付)の提出を受け、それに基づき金融機関確定登記費用または変更登記費用 (注1)移転登記費用保証協会負担保証協会負担2根抵当権の移転代位弁済請求!!59
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