2○○○○○1○○○○○23455 預金の相殺についてのプロパー債権と保証付債権との優劣は、次のとおりです。1.一般的な取扱い通番1通番123通番12通番(参考)法的整理の場合の相殺時期、相手方、および利息計算の終期破 産民事再生会社更生会社整理特別清算A支店協会保証付プロパー協会保証付プロパーA支店プロパー(保証会社保証付を含む)協会保証付協会保証付プロパー(保証会社保証付を除く(注))主債務プロパー(保証会社保証付を含む)協会保証付場 面プロパー債権(保証会社保証付を除く)が他の担保等により保全されていることが明らかな場合(信用保証協会が代位弁済することにより当該担保の移転を受けることができる場合はプロパー債権優先)信用保証協会保証付債権が他の担保等により保全されていることが明らかな場合プロパー債権(保証会社保証付を除く)が商業手形の支払人口債権である場合(注2)保証会社保証付債権が併存する場合期限の利益喪失後に入金があった場合種類相殺時期最終配当日まで債権届出期日まで債権届出期日まで制限はありません制限はありません預金引当保証条件の有無有り無し僚店のB支店(預金あり)協会保証付プロパー(保証会社保証付を含む)預金のみ保証債務協会保証付プロパー(保証会社保証付を含む)相殺通知の相手方破産管財人債務者①開始前は代表取締役、管理命令が あった場合は保全管理人②開始後は管財人代表取締役 管理命令があった場合は管理人①清算手続前は代表取締役②清算手続後は清算人預金相殺の優先関係 プロパー預金相殺の優先関係 プロパー預金相殺の優先関係 プロパー預金相殺の優先関係 プロパー按分充当按分充当利息計算の終期破産手続開始日の前日計算実行日開始決定日の前日計算実行日計算実行日協会保証付協会保証付協会保証付協会保証付(注)保証会社保証付の場合は、協会保証付と按分充当3.主債務と保証債務が併存する場合における預金相殺の取扱い (注)プロパー債権と協会保証付債権が僚店の関係にある場合は、「僚店相殺の取扱い」が優先4.預金相殺の取扱い(その他)(注1)プロパー債権と協会保証付債権が僚店の関係にある場合は、「僚店相殺の取扱い」が優先(注2)支払人口債権との相殺とは、貸出先が倒産し貸金と預金を相殺する場合、その貸出先の振出した手形を他の取引先で割引したり担保に取っている場合、他の取引 先の手形上の債権も併せて相殺すること(留意事項) プロパー債権及び協会保証付債権ともに相殺適状にあることが前提です。1 条件保証人の預金についても、債務者預金と同様に取扱うことができます。2 組合転貸資金の借入がある場合は、金融機関からの直接借入とみなして、上記の取扱いとします。3 保証会社等利害関係を有する第三者が存在し、上記の取扱いとすることが困難である場合は、個別協議により対応します。4 破産法、民事再生法、会社更生法等の法的整理により、保証付債権と預金を相殺する場合は、相殺の時期、相殺通知の相手方、金額、充当方法に注意してください。5 なお、破産、会社更生等における預金の相殺については、相殺基準日が相殺適状日まで遡及しますので注意してください(下表参照)。2.僚店相殺の取扱い代位弁済請求!!預金相殺の取扱い57
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