2 金融機関は代位弁済請求に先立ち、主たる債務者及び連帯保証人、担保提供者等に対し、弁済期限未到来のものについては期限の利益喪失通知書を発送し、代位弁済請求に係る債務について弁済期限を到来させなくてはなりません。期限の利益喪失は、金融機関の基本約定等の当然喪失条項に該当する事由による喪失であっても、喪失理由と喪失日を明示して、配達証明書付きの内容証明郵便により通知催告(以下、「通知」という)する必要があります。これは、信用保証協会に対する代位弁済の請求については、期限の利益喪失日を基準として、請求の時期、請求する債権の範囲が決まるため、喪失日を明確にしておく必要があるためです。(注)期限の利益を再付与しなければならない特別な事情があるときは、信用保証協会と協議してください。通知書が不到達となった時は、原則として公示送達の方法により喪失通知を行うことが必要。ただし、銀行取引約定書などに、債務者が住所その他の届出事項に変更があったにもかかわらず、金融機関に対する変更の届出を怠り、そのために通知等が不到達になったときは、通常到達すべき時に到達したものとする旨の「みなし送達」の特約があるので、公示送達の手続は不要です。また、債務者が責任を負わなければならない事由によって所在が不明となったときは、当然に期限の利益が失われる旨の特約があるので、通知書が「転居先不明」で到達されなかったときは、住民票などにより行方を調査し、それでも行方が判明しないときは、当然喪失として処理すればよいので、この場合も公示送達の手続きは不要です。(注1)通知書内の利益喪失日以降に受け取っている場合は、債務者が通知書を受け取った日が利益喪失日となります。(注2)債務者が期限の利益喪失通知書を手渡しで受け取った場合、その通知書内の利益喪失日以降に受け取っている場合は、債務者が通知書を受け取った日が 利益喪失日となります。請求日までに配達証明あり請求日までに到達未達(注1)※銀行取引約定書5条(6条)2項 あて所に尋ねあた1 りません 不在のため配達で3 きません 転居先不明につき2 差出人戻し配達証明無し「配達時不在」の理由で到達されなかったようなときは、通知書の再発送をするか、訪問などにより、債務者と面接ができれば、通知書の1通を手交し他の1通の末尾に、通知書を受領した旨の奥書と受領日を記入してもらい、署名捺印してもらいます。なお、それでも受け渡しができないときは、金融機関において行方不明であるという事実を書面で明らかにしていただき、①、②と同様の処理を行ってください。なお、当然喪失の場合は、通知書が到達しなくても効力には影響がないため、公示送達等の手続きをとる必要はありません。返送された封筒、通知書を保管していただき、代位弁済請求時にその写しを提出してください。(注2)※銀行取引約定書5条(6条)1項1.支払いの停止(受任通知書等)2.破産申立他(法的整理)3.銀行取引停止4.その他(5条(6条)1項に該当)請求喪失日受け取った日手渡した日請求喪失日当然喪失事由の発生した日【期限の利益喪失日と通知送達日の関係について】代位弁済請求!!期限の利益喪失について請求喪失当然喪失53
元のページ ../index.html#54