信用保証のご案内 2023
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1➡➡➡ 代位弁済の請求は、保証付債権に事故が発生し、その解消に努めた結果、回収が困難と判断される場合に行うことになりますが、請求にあたっては、金融機関から提出された事故報告書に基づいて、信用保証協会と金融機関であらかじめ協議し、その上で行うこととしています。 請求できる範囲は、未回収元本に未収利息及び最終履行期限(期限の利益を喪失した場合は喪失日)後120日(※初日不算入)までの延滞利息(遅延損害金)を加えた額が限度(注)です。なお、延滞利息の計算は、貸付利率(割引利率)と同率とします。(注)長期延滞先の場合は、未収利息発生日から365日超の利息は原則カットとなります。代位弁済請求は、代位弁済請求書に必要な書類を添付して提出してください。 必要書類は次頁にまとめておりますので、ご確認ください。▪ 最終履行期限後90日間は、代位弁済請求の「冷却期間」といい、その間は、金融機関において債権の回収に努めてください。▪ ただし、関係人全員が破産するなど、回収不能が明白な場合は90日を待たず請求できますので、事前にご相談ください。▪ なお、最終履行期限(期限の利益喪失を含む)から2年を経過しますと、代位弁済請求はできません。▪ 期限の利益喪失通知は発送済みですか? (期限の利益喪失については、P.53をご参照ください)▪ 代位弁済時移転する根抵当権の確定手続きは完了しましたか?(担保の移転手続は、P.58〜62をご参照ください)▪ 破産等の法的整理がある場合は、必要な債権届出を提出済みですか?▪ 預金の相殺については、P.57をご参照ください。代位弁済請求!!代位弁済手続きの流れ請求の時期代位弁済請求代位弁済債権書類等の原本引き渡し●最終履行期限後90日経過後●請求にあたっては、次の点にご注意ください。●各金融機関営業店毎に振込で送金します。● 代位弁済金を受領したときは、速やかに債権書類等の原本を信用保証協会へ送付してください。▪ 債権書類の交付を速やかに行っていただくため、当協会(債権管理部代位弁済課)より、金融機関が交付するべき債権書類の一覧表(「債権書類引渡送付書」という)を「代位弁済支払のお知らせ」「代位弁済計算書」「代位弁済金領収書」に加えてお送りしております。(代位弁済の範囲)元金+利息(下記2)1.延滞利率は貸付利率と同率2.限度365日以内 ただし、期限後については 120日以内でかつ 代位弁済日まで52

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