(参 考)■特定社債保証制度における「期限の利益喪失に関する特約」について 特定社債保証においては、社債要項第18項にて、「期限の利益に関する特約」がありますので、注意 (該当事由) a.社債要項第9項に定める利息の支払に違背し、3営業日以内にその履行がなされないとき。 b.社債要項第19項で定める繰上償還がなされなかったとき。 c. 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがしてください。 次に掲げる事由aに該当した場合、本社債の総額について当然に期限の利益を喪失します。また、事由bないしfのいずれかが発生した場合には、社債権者もしくは保証人の書面による通知(「期限の利益喪失通知」)を財務代理人が受けた日(休業日の場合はその翌営業日)に、本社債の総額について期限の利益を喪失します。 d. 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。 e. 破産、会社更生または民事再生手続開始、特別清算もしくは会社整理または類似手続の申立をし、 f. 破産手続、会社更生もしくは民事再生手続の開始決定または特別清算手続、会社整理もしくは類できないとき。または解散(合併の場合を除く)の決議を行ったとき。似の命令を受けたとき。(1)第三者対抗要件を備えなかった場合(1)個別保証の場合、返済原資たる売掛金債権担保のエビデンスの確認を怠った場合(2)次の貸越の一時中止事由に該当しているにもかかわらず、新たな貸越を実行した場合 ①信用保証協会から一時中止の申し入れをしたとき ②申込人に対する債権について、延滞もしくは事故報告書の提出事由が生じたとき ③申込人に対する他の貸付口につき延滞が生じたとき ④根保証に係る約定弁済期日において延滞が生じたとき、もしくは延滞が生じることが判明したとき ⑤保証条件とした根保証人について根保証の確定事由が生じたことが判明したとき(1)次の事由に該当しているにもかかわらず、回収口座からの出金を停止しなかった場合 ①信用保証協会から出金停止の申し入れがあったとき ②債務者につき事故報告書の提出事由が生じたとき ③債務者に対する他の貸付口につき2回以上延滞が生じたとき、 もしくは期限一括返済の条件による貸付口につき延滞が生じたとき ④根保証に係る約定弁済期日において延滞が生じたとき、 もしくは延滞が生じることが判明したとき(2)債権譲渡通知をすべき事由が生じたにもかかわらず、通知を怠った場合(3)モニタリングにおいて、売掛債権や棚卸資産の大幅な減少や 保管場所の移動を把握したにもかかわらず、貸越の一時中止、出金停止、追加担保 の徴求等必要な手続きを怠ったとき担保設定時融資実行時期中管理時■流動資産担保融資保証制度に係る固有の免責事由について事故報告!!免 責 事 由51
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