信用保証のご案内 2023
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23456789(備 考)1.事故報告書を提出後、新たな事故事由が発生した場合(例えば第1回不渡報告後、取引停止処分となったとき)は、 その都度、事故報告書を提出してください。2.事故報告書を提出後、保証付債権が正常化した場合は、正常になった旨、信用保証協会へ連絡してください。原則として預金の払い戻しには応じないでください。ただし公共料金(ガス、電気、水道等)の自動振替、及び事業継続上止むを得ない出金については認めることがありますので事前にご相談ください。預金の払い戻し金融機関固有の債権につき徴求されている担保の解除は、保証付債権が残存している場合、金融機関固有の債権が完済されたときでも、原則として認めていません。担保の一部でも解除を行うときは信用保証協会の承諾が必要となります。なお、保証条件外担保抹消については、債務者の信用状態が悪化している場合(返済緩和先、延滞・事故先等)には、「承認願」(様式SH27又はSH28)により信用保証協会に協議してください。担保の解除法的整理や死亡となった場合債務者・保証人・手形振出人等が破産、民事再生、会社更生等の法的整理や解散(特別清算含む)、相続に係る限定承認の公告等がなされた場合、届出期間内に必ず保証付債権の届出をしてください。代位弁済実行後、信用保証協会が届出債権の承継手続きを行います。なお、会社更生の場合は、保証付債権が更生担保権であることがありますので必ず信用保証協会まで連絡してください。割引または担保の手形が不渡り(電子記録債権が支払不能)となったときは、債務者、手形振出人及び裏書人に対し、買戻請求をしてください。買戻しが出来ないときは信用保証協会へ事故報告書を提出してください。なお契約不履行で異議申立のために提供された預託金については、直ちに仮差押等債権保全措置を講じてください。手形の不渡り(電子記録債権の支払不能)担保徴求中の不動産に他の債権者から競売申立があった場合貸出実行後、早期に事故発生した場合保証条件以外の担保であっても、債権届出書の中に保証付債権も含めて届出してください。貸付実行後3か月以内に事故事由が発生した場合は「事故説明書」(様式JO7)を提出してください。手形貸付の場合は債務者死亡、取引停止処分後または最終履行期限(期限の利益を喪失した場合は喪失日)後の手形書替は行わないでください。また内入れがあった場合は内入れ付箋で処理してください。なお、信用保証協会が設定している担保物件について差押等の確定事由が発生した場合は「与信行為の一時中止通知書」(様式JO3)を送付しますので手形貸付に係る手形書替は行わないでください。金融機関設定の保証条件担保について、根抵当権の確定事由が生じた場合も、上記同様手形書替は行わないでください。手形貸付の利用で事故発生各種根保証については、次の場合、貸出の一時中止をしてください。1)信用保証協会が次の事由により一時中止の申入れをした場合この場合、後日「与信行為の一時中止通知書」(様式JO3)を送付致します。①他の金融機関で保証付融資を受けている者が、当該の保証付融資について延滞した場合。②信用保証協会が設定している担保条件について差押等の確定事由が発生した場合、又は担保物件について滅失等が生じた場合。2)金融機関で次の一時中止事由が判明した場合①信用保証協会の保証付借入について、延滞もしくは事故報告書の提出事由が生じた場合。②金融機関が差し入れた保証条件担保について根抵当権の確定事由が生じた場合。(注)貸出の一時中止事由が解消した場合は、信用保証協会と協議のうえ一時中止を解除することができます。この場合、「与信行為の一時中止解除通知書」(様式JO4)を送付します。各種根保証の利用で事故発生金融機関において徴求している保証条件外の連帯保証人等から弁済(相殺を含む)を受ける場合には、信用保証協会に対する求償権行使を放棄する旨の念書(様式H11)を徴求していただくことになりますので、事前に照会してください。なお、手形貸付の場合は、手形の書替を行わないで内入付箋により処理してください。条件外保証人等からの弁済金融機関固有の債権(保証付きでない債権)と保証付き債権とが併存している場合で、金融機関固有の債権のみについて第三者(金融機関固有債権の連帯保証人を含む)から弁済の申し出を受け、金融機関が徴求している担保の移転を請求されたときは、担保権の全部移転(全部譲渡)は行わないで、代位弁済額による一部移転(一部譲渡)にとどめ、事前に信用保証協会と協議してください。信用保証協会が保証付債権の代位弁済を実行した場合には、上記と同様に担保権の移転をしていただくことがあります。第三者弁済に伴う担保の移転10■債権管理上(延滞や事故発生時)の留意事項150

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