信用保証のご案内 2023
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 当該債権が保証付であるかプロパー債権であるかを問わず、貸付先やその連帯保証人等において、保証期間内に次のような事故が発生したときは、保証付債権の保全取立に適切な措置を講じるとともに、速やかに「事故報告書」※(「私募債」の場合は、「現況報告書」)により信用保証協会へ通知してください。信用保証協会は、この通知に基づき今後の対応を見極めることとなります。 報告内容の「事故」の原因が、一時的な資金ショートや資金繰り悪化による履行遅滞であり、今後の債務履行には支障が出ないと判断されるものについては、引き続き金融機関に債権管理を要請します。また、債務者の現況、今後の見通しや保証人・担保の現況を調査し、必要に応じて金融機関との協議により返済条件の変更や担保差替え等の措置等を講じることにより改善が見込まれるものについては、保証条件変更により引き続き金融機関とともに支援します。 なお、債務者の信用悪化が決定的であり、回復が見込めず、保証債務履行(代位弁済)の請求がやむを得ないという判断を下したものについては、期限の利益喪失や必要な保全措置等について金融機関と協議し、代位弁済請求の手続に移行します。④ 住所変更の届出を怠るなど債務者の責に帰すべき事由によって、当該金融機関に債務者の所在が⑤担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。⑥手形交換所で第1回目の不渡りが発生したとき。(電子記録債権上の支払不能処分を受けたとき)⑦保証期限を経過し完済されないとき。(1か月以内に完済が見込まれるものを除く)⑧分割弁済の場合で、3回もしくは3か月以上履行遅滞が生じたとき。⑨罹災、休業、廃業、取引先の倒産等によって、債務の履行が困難と予測されるとき。⑩保証条件担保の価値が火災等により減少し、担保の差換、追加ができないとき。⑪割引手形の買い戻し、または担保手形の差換ができないとき。⑫病気、死亡、刑事上の訴追等によって、債務の履行が困難と予想されるとき。 c.本制度の個々の貸付について延滞が生じたとき。※ ABLについては、上記のような固有の事故報告書提出事由があるほか、『期中管理ガイドライン』(流動資産担保融資保証制度関係集参照)にしたがってその事由の生じたことを知った日から概ね10日以内に所定の事故報告書を信用保証協会あてに提出することが必要です。(参 考)■流動資産担保融資保証(ABL)における固有の事故報告書の提出事由 a.債務者について休業または廃業したとき。 b. 第三債務者の破綻(支払の停止、法的整理開始、手形交換所の取引停止、1回目の不渡り、電子記録債権上の取引停止処分・支払不能処分、休業または廃業、所在不明など)により期日に完済が困難なとき。  また、ABLについては、担保設定時、融資実行時、期中管理時において、それぞれ固有の免責事由(P.51を参照)がありますので留意してください。令、通知が発送されたとき。不明になったとき。■事故報告書の提出基準事故報告!!【提出基準】①支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき。②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(電子記録債権上の取引停止処分を受けたとき)③ 債務者または保証人の預金その他の当該金融機関に対する債権について仮差押または差押の命49

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