信用保証のご案内 2023
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代位弁済代位弁済請求期限の利益喪失事故報告事故事由発生実行貸付・保証 態管理・保全義務 保証付債権の管理については、中小企業者と日常の取引を通じて、より把握しやすい立場にある金融機関の適切な指導と中小企業の育成という総合的な観点による債権管理が重要となります。約定書においても、次のとおり保証付債権の管理については、一定の注意義務と通知義務を課すとともに、プロパー債権(金融機関固有債権)と同様の保全、取立措置をお願いしております。 2  乙は、被保証債権について債務者に対し期限の利益を喪失せしめたときは、直ちに甲に通知す 3  乙は、債務者が被保証債権の履行期限(分割履行の場合の各履行期日を含む。)に履行しない場合には、甲の保証していない債権の取立と同じ方法をもって、被保証債権の取立をなすものとする。  金融機関がプロパー債権の保全管理に関する注意義務(自己の財産におけると同一の注意義務)程度ではなく、より高度な、金融のプロとして一般の金融機関であれば当然に行うであろう程度の注意義務(民法第400条、同第644条参照)、すなわち善良なる管理者としての注意義務(「善管注意義務」)をもって信用保証協会保証付債権の保全管理にあたる必要が求められます。なお、事故発生後は、プロパー債権と同等の管理義務が発生しますので留意してください。(債権の保全・取立) 第9条  乙(金融機関)は、常に被保証債権の保全に必要な注意をなし、債務履行を困難とする事実を予見し、又は認知したときは、遅滞なく甲(信用保証協会)に通知し、且つ適当な措置を講じるものとする。るものとする。状善管注意義務(約定書第9条第1項)同等管理義務(約定書第9条第3項)■「保全に必要な注意義務」について事故報告!!《約定書第9条に基づく管理・保全について》48

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