「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44)が2020年4月1日より施行され、一定の例外に該当する場合を除き、保証承諾の1か月前以内に作成された保証意思宣明公正証書(以下「公正証書」という)が必要となりました。これに伴い、当協会では以下のとおり保証事務を変更して対応しておりますので、ご留意ください。⑴背景・概要 事業のために負担した貸金等債務を保証する保証契約等において、保証人が生活の破たんに追い込まれる事態を抑止するため、個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人になることがないように、保証人になろうとする者の保証意思を事前に公的機関である公証人が確認することとし、この意思確認の手続きを経ていない保証契約を無効とする特則が設けられました。 この特則により、一定の例外(下部参考に記載)に該当しない場合、融資実行の1か月前以内に作成された公正証書が必要となります。⑵公正証書が不要の場合の扱い 当協会における連帯保証人の取扱いは原則として法人代表者以外の保証人は不要としているため、保証付融資の大部分は公正証書を必要としない場合に該当します。しかしながら、公正証書の作成が必要であるにも関わらず、作成が必要ないものとして誤認した結果、公正証書を作成しないまま信用保証委託契約を締結した場合、連帯保証契約は無効となるため、このような事態を回避する目的で、保証及び条件変更(連帯保証人の加入)の申込時には、公正証書の作成が必要ないことの根拠資料(下表参照)を徴求し、確認することとします。委託者法 人個 人株式についての議決権を除く。以下同じ)の過半数を有する者 ・ 総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者 ・ 総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者② 主債務者が個人である場合A 主債務者と共同して事業を行う者B 主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者※1:保証申込時に信用保証委託契約書と法人の印鑑証明書(写)をセットで徴求しており、事務及び費用負担の観点からも根拠資料は原則「印鑑証明書」とします。ただし、代表者1名以外での保証申込の場合は「印鑑証明書」に加えて「現在事項証明書」等を徴求します。参考【例外的に公正証書の作成が不要とされている者】① 主債務者が法人である場合A 主債務の理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者B 株式会社が主債務である場合における ・ 総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない公正証書の作成が不要な連帯保証人委託者の理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者総株主の議決権の過半数を有する者等主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者印鑑証明書※1、現在事項証明書、取締役会議事録等株主名簿、法人税申告書の別表等・住民票または戸籍・「現に従事している」旨をヒアリング根拠資料保証条件の変更手続き保証意思宣明公正証書を必要とする連帯保証人の扱いについてワンポイント その■846
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