信用保証のご案内 2023
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 中小企業者が金融機関から借入する際に、信用保証協会が根保証をした場合は、「貸付等根保証契約」に該当しません(個人を保証人とするものではないため)。したがって、根保証契約の主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものであっても、その保証人が法人である場合には、前記(1)の規律が適用されないため、法人である保証人(信用保証協会)の主たる債務者に対する求償権について個人が保証人となる場合には、その個人は、自ら根保証をした場合と同様に予想を超える過大な保証責任の追及を受ける恐れがあります。そこで、新法では『特則』として、法人(信用保証協会)の背後にいるこのような個人保証人の保護を図るため、以下の要件を具備していないときは、求償権保証契約を無効とすることとしました。1.極度額の定めがあること2.元本確定期日の定めがあること(根保証契約の当事者間の合意により元本確定期日が定められていること)3. 元本確定期日の定めが同法465条の3第1項の規律に従ったものであること、及び元本確定期日の変更がなされている場合にはその変更が同条3項の規律に従ったものであること* 信用保証協会では、以上の要件を満たすため、「信用保証書」、「変更保証書」に以下の項目を明記して対応しております。元本極度額(注1)の120%の金額を記載しています。しています。  ※ なお、金融機関が徴求する「限定根保証約定書」における極度額、元本確定期日の表示は、各金融機関の運用によりますが、代位弁済前に保証人に対して保証債務履行請求権を行使するうえで支障が出ないような金額、期日に設定してください(信用保証書記載内容と合わせておくことが望ましい)。 (注2)   「元本確定期日」とは、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日をいいます(利限法8条4項)。この元本確定期日は、個人の求償保証人を徴求する場合に定める「民法465条の5に基づく元本確定期日」と同様の趣旨のものです。ただし、利限法では「確定日に限る」とされているため、「○○○○年○○月○○日」といった具体的日付により特定することが必要となりました。 (注3)   元本確定期日が到来すると、同日の午前零時をもって根保証債務は確定することとなります。したがって、元本確定期日の当日に発生した債務は被保証債務に含まれないこととなるため、「元本確定期日」は、根保証期間の終期の翌日としています。■「民法465条の5に基づく極度額 : 金○○円」  この極度額は信用保証協会が代位弁済する金額の上限であり、■「元本確定期日 : ○○○○年○○月○○日」  「元本確定期日(注2)」は協会実務上、「保証終期」+1日(注3)と◆利息制限法改正後(2010年6月18日以降)の元本確定期日について   利息制限法が改正されたことにより、2010年6月18日以降の「信用保証書」、「変更保証書」には、元本確定期日の具体的な日付を記載しなければならない(個人の求償保証人が存在しない場合にも必要)、とされました。  元本確定日を明確にしなければならない為、金融機関の担当者の方には、保証書発行依頼書(保証決定通知〈FAX〉に対する返信)に「保証始期」「保証終期」を記入して返送していただきます。 ここで記入された「保証終期」に基づき、信用保証書に元本確定期日を表示します。 (注1)   「元本極度額」とは、保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額(利限法8条4項)をいいます。個人の求償保証人を徴求する場合に定める「民法465条の5に基づく極度額」は、信用保証協会の代位弁済金額の上限見込金額(元本、利息、損害金を含む債権極度額)を指すため、ここにいう「元本極度額」とは異なります。信用保証書上、保証金額欄に「貸付金額に保証割合を乗じた額」と記載していますが、この記載が「元本極度額」となります。保証条件の変更手続き ココをチェック!!「元本極度額」とは異なります。 ココをチェック!!根保証では返済期日は「応答日の前日(期間取り)」または「応答日(期日指定)」となる為、2010年6月以前の信用保証書・変更保証書には、被保証債務発生の最長期日を指定する為に『第1回貸付実行日の○○か月後の応答日の翌日』と記載しています。45

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