債権者(金融機関)主債務者(被保証人)保証人(法人)(信用保証協会)「貸金等根保証契約」とは1.根保証であること。2. 主たる債務の範囲に「貸金等債務」が含まれること。3.個人を保証人とすること。求償権の保証人(個人) 2005年4月1日より、保証人が個人の場合の包括根保証契約に対する法的規制として民法改正(以下「新法」という)が行われました。これにより、事業者カードローン当座貸越根保証、当座貸越(貸付専用型)根保証、手形(でんさい)割引根保証、流動資産担保融資保証等の根保証制度について、下記⑵の取扱となっておりますのでご留意ください。⑴金融機関での対応について 本民法改正では、保証契約一般を対象として、書面によらない保証契約を無効としたほか、「貸金等根保証契約」を対象に次の規制が設けられました。4.法人が根保証契約の保証人である場合(したがって貸金等根保証契約には該当しない場合)についても、そ の法人が主たる債務者に対して取得する求償権につき個人が保証人となるときを対象として、その個人を保 護するための特則を設けている。(同法465条の5)1.極度額の定めのない根保証契約を無効とする。(新法465条の2第2項)2.根保証契約における保証期間を制限する意味で ⑴契約締結日から5年後の日より後の日を元本確定期日とする定めを無効とする。(新法465条の3第1項) ⑵元本確定期日の定めがない場合には契約締結日から3年後の日を元本確定期日とする。(同条2項)3.債権者が主たる債務者や保証人の財産の差押えをした場合等を元本確定事由とする。(同法465条の4) (【元本確定事由】イ.強制執行の申立て ロ.破産手続きの申立て ハ.保証人等の死亡)*金融機関では、以上の規制に対応して、極度額や元本確定期日を明記した「限定根保証約定書」や「別札保証書」 を締結しています。 これが、信用保証協会等の法人が根保証を扱う場合の規制となります。主たる債務について根保証求償権求償権の保証個人を保証人とする根保証契約における留意点⑵信用保証協会での対応について 本民法改正では、上記の1〜3に加えて、次の4の特則が設けられています。ワンポイント その■744
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