信用保証のご案内 2023
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3信用保証協会の「承諾」を要する事項と提出書類⑴信用保証協会設定担保の変更   信用保証協会が設定している担保について、全部解除、一部解除または差替え等の変更を必要とする場合は、信用保証協会所定の根抵当権変更申請書(様式M65)及び関連書類(不動産登記簿謄本、合意証書等の必要書類)を提出してください。⑵金融機関設定担保(保証条件外)の変更   金融機関が設定している根担保について、全部解除、一部解除を行う場合は、信用保証協会所定の「承認願」(様式SH27又はSH28)を提出の上、協会の承認を得てください。なお、「承認願」の提出が必要なケースは、返済緩和先あるいは延滞・事故先の担保解除に限りますが、正常先でも業況が悪化しているため金融機関主導で物件を売却させる場合などで、金融機関の担保保存義務観点から協会との協議が必要と思われるものは、「承認願」の提出が必要です。(ご不明な点は、協会窓口までお問い合わせください。)  また、根担保の範囲については、不動産以外の預金や有価証券等も含みます。  なお、保証条件付担保の変更については、保証条件変更の手続きが必要です。⑶貸付利率の変更   貸付実行後の貸付利率は、短(長)期プライムレート等「基準金利」の変動の範囲内で引き上げるときには、信用保証協会の承諾は必要ありません。   ただし、「基準金利」の変動により、その変動幅を超えての利率引き上げや被保証人(債務者)の個別の事由により引き上げを行う場合は、「貸付利率変更依頼書」(様式M51)を提出のうえ、信用保証協会の承諾(「貸付利率変更承諾書」を発行)をとってから変更手続きを行ってください。  なお、県、市町等の保証制度については、貸付金利は変更できません。⑷取扱店舗の変更   貸付実行後に当該取引を他の営業店へ移管する場合は、「取扱店変更依頼書」(様式M53)を提出してください。(その他留意事項)⑴ 「条件変更」時及び「届出」時における「個人情報の取扱いに関する同意書」の取扱いについては、次の場合に必要となりますので、ご留意ください。 ①  2005年3月31日以前に、信用保証協会が受付した保証に係る最初の「条件変更」を行 ②  連帯保証人等の関係人が追加される保証条件の変更を行う場合  (当該関係人が法人の場合は、法人代表者個人の同意書が必要)⑵ 金融機関引当担保に係る担保の目的物が抵当権等を抹消することなく第三者に譲渡された場合、新たに物上保証人となる者から「求償しない旨の念書」(譲渡物上保証人)を提出していただく必要があります。う場合、または「届出」(名称・住所・組織の変更届出を除く)を行う場合保証条件の変更手続き41

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