2信用保証協会への「届出」を要する事項と提出書類「届出」を要する事項と、提出書類等につきましては、次のとおりです。アイウアイウエアイウエ変更後の印鑑証明書(交付後3か月以内のもの。写し可)商業登記簿謄本(交付後3か月以内のもの。写し可)(注)「被保証人名称・住所等変更届出書」は、会社分割・成年後見・流動資産担保融資保証の第三債務者の変更および特定社債保証における変更については、別途専用の届出書がありますので、そちらを利用してください。被保証人名称・住所等変更届出書(様式SH24)変更後の印鑑証明書(交付後3か月以内のもの。写し可)商業登記簿謄本(交付後3か月以内のもの。写し可)個人情報同意書(新代表者)(備考)①旧代表者の連帯保証の解除を希望する場合は、新代表者の連帯保証人追加の条件変更等が必要となります。②保証協会団信貸付については、被保険者が代表権を失う、または連帯保証人から外れると、保険契約は終了となります。 団信の継続を希望する場合は、新代表者の加入手続きが必要となります。被保証人名称・住所等変更届出書(様式SH24)連帯保証人名称・住所等変更届出書(様式SH25)変更後の印鑑証明書(交付後3か月以内のもの。写し可)(被保証人等が個人の場合)・戸籍謄(抄)本又は住民票(被保証人等が法人の場合) 商業登記簿謄本(交付後3か月以内のもの。写し可)1 定款の写し(ただし、変更がない場合は不要)2(備考)①住所変更により、取扱店舗に変更がある場合は、別途「取扱店変更依頼書」(様式M53)を提出してください。②保証協会団信貸付については、氏名、社名、住所、電話番号、特約料振込口座の口座番号、口座名義人等を変更する場合、「申込書兼告知書」の再提出が必要となります。「届出」時の提出書類(必要書類)被保証人名称・住所等変更届出書(様式SH24)(1)組織変更(※1)【有限会社から株式会社に変更した場合など】(※1)法人成り及び別法人での営業譲渡など債務引受が必要な場合は、条件変更手続が必要です。(2)代表者変更(3)名称・住所変更【被保証人(連帯保証人も同様。)が名称・住所を変更した場合】「届出」を要する事項保証条件の変更手続き39
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