信用保証のご案内 2023
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1条件変更手続き(変更保証書交付)を要する事項と提出書類 保証契約の変更は、被保証人(債務者)及び金融機関からの条件変更の依頼に対し、信用保証協会が「承認(変更保証書の交付)」することによって成立し、金融機関が変更保証書に基づき、変更手続きを完了したときに効力が生じることになります(約定書第5条第1項及び第2項)。変更保証書発行前の条件変更には、信用保証協会の保証責任は生じませんのでご注意ください。また、変更保証書有効期間(発行の翌日から30日間)経過後の条件変更は無効です。被 保 証 人 の 変 ア 基本書類(※)イ 信用保証委託契約変更契約書(免責的債務引受)(様式SH22-1)   保証協会HP掲載の「条件変更申込及び変更届出等の関係書類」(以下省略)ウ 事業譲渡契約書(財産目録付)の写しエ 免責的債務引受契約書の写し(※借換対応時のみ必要)オ 商業登記簿謄本(交付後3か月以内のもの。写し可)カ (債務引受する)法人の印鑑証明書(交付後3か月以内のもの。写し可)キ 許認可書(法人名義)の写し(※借換対応時のみ必要)ク 定款の写し(連帯保証人を加入させる場合)ケ 信用保証委託契約変更契約書(連帯保証人の加入)(様式SH20-A)コ  追加となる連帯保証人の印鑑証明書(交付後3か月以内のもの。写し可)(備考)   条件変更の手続きによらず、設立された法人での保証申込により旧債務(ただし、個人名義分を債務引受しておくこと)を借換する方法もあります。新たな資金を必要とする場合などに簡便な方法です。  なお、根保証の場合は、原則この方法により手続きします。更条件変更手続きを要する事項(1)法人成り【個人経営の事業を法人組織に変更する場合】※ 従前は、法人成りの際の債務引受契約については、併存的債務引受による方法と免責的債務引受で経営者を保証参加させる方法のいずれかを選択していましたが、「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始に伴い(2014年2月以降)、可能な限り、法人に免責的債務引受をさせた上で経営者を保証参加させる方法により取り扱うこととしております。申請時の提出書類(必要書類)保証条件の変更手続き35

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