BANK条件変更依頼変更保証書の交付(承認)変更届出変更依頼(申請)条件変更申込変更届出変更承諾中小企業金融機関信用保証協会 中小企業金融円滑法につきましては、2013年3月末に期限を迎えましたが、政府による「中小企業金融円滑法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策」では、金融機関による円滑な資金供給の促進として、「金融検査マニュアル・監督指針」を改正し、中小企業金融円滑化法終了後も金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めることとされました。 保証協会においても、金融機関の皆様と連携し、既保証の条件変更や返済負担の軽減を図る借換保証を推進することで、中小企業者の資金繰りを支援しています。 そういった状況下、条件変更(返済緩和)の申込件数も増加しておりますので、信用保証協会における保証条件の変更手続きを以下ご説明いたします。 (1)信用保証協会における条件変更手続きを必要とする場合(変更保証書の交付)と、(2)信用保証協会への「届出」を必要とする場合及び(3)信用保証協会の「承諾」を必要とする場合とがあり、事務処理がそれぞれ異なります。 保証条件の変更(以下「条件変更」という。)につきましては、その変更内容により保証契約に影響がある場合とそうでない場合があります。“保証契約に影響のある場合”は、保証契約の当事者である当協会の承認(変更保証書の交付)を得たうえで、変更保証契約を締結する必要があります。“保証契約に影響がない場合”については、一部の場合を除いて、信用保証協会の「承諾」を必要とする場合や、信用保証協会への「届出」が必要となります。 条件変更手続きを経由する場合は、「変更保証書」を発行送付いたしますが、それ以外の「承諾」や「届出」を要する場合には、「変更保証書」を発行いたしませんので、この場合にも保証付融資の管理をお願い申し上げます。保証条件の変更手続き変更手続の3つのパターン(1)条件変更手続(2)届出(3)承諾34
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