信用保証のご案内 2023
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)原則は不要ですが、必要に応じてご提出いただきます。書原則として、初めてご利用いただく際に必要となります。印個人情報の取扱いに関する同意書原則として、初めてご利用いただく際に必要となります。12345残高試算写(款定鑑証明業造積認資諾写売売通常申込時に必要な基本資料その他必要に応じて提出していただく資料設備資金担保を提供いただく場合信用保証依頼書保証申込の都度、毎回必要となります。金融機関にて作成いたします。信用保証委託申込書申込人(企業)概要信用保証委託契約書日付欄には記入日を記入頂き、印鑑登録されている実印を押印願います。確定申告書(写)(決算書)商業登記簿謄本納税証明書または納付書許認可証(写)等従業員数確認資料従業員数が右記の場合、確認資料は原則として次の(1)(2)いずれかが必要となります。(1)労働保険概算・増加概算確定保険料申告書(写)(2)日本年金機構等公的機関による証明書  ただし、この書類が提出できない場合は、  次のいずれかの書類(写)を提出願います。 (ア)「法人の事業概況説明書」 (イ)「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額    算定基礎届総括表」 (ウ)「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」 (エ)「賃金台帳」住民票または在留カード(写)もしくは特別永住者証明書(写)見)建築確認申請書(写)契約書等(写)不動産登記簿謄本公図(地積・測量図)建物図面・各階平面図住宅地図(所在地略図)土地賃貸借契約書(借地契約書)承書先行する租税債権がないかどうかの確料書(保証申込の都度、毎回必要となります。原則、直近決算における第1回目の申込時にはご提出いただきます。(保証申込時ではなく貸付実行時に作成・提出となります。)最近3期分、勘定科目内訳明細のあるもの)が必要になります。ただし、前回までの利用時に提出済の場合や業歴が満たない場合には不要です。また、必要に応じ原本やそれ以前の申告書を確認させていただく場合もあります。表決算期から6か月以上経過している場合、必要となる場合があります。新規の保証申込の際は原則必要となります(写し可)。2回目以降は変更がある場合など必要に応じてご提出いただきます。申込人(法人・個人)および連帯保証人について、最近3か月以内のものが各1通必要となります。保証申込の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出願います。法人の場合は、法人税または事業税の証明書個人の場合は、所得税または事業税の証明書が必要となります。ただし、どちらの証明書も添付出来ない場合には、住民税の証明書が必要となります。(この場合は、原則として事業による所得割のあるもの)なお、同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要です。事業上必要な許認可証等(主たる事業の本母店の一店舗)の写しを添付願います。ただし、資金使途が特定の事業に係るものである場合には、当該事業に係る許認可証等の写しを添付願います。なお、提出済で、その許認可証等が有効期間内である場合には添付不要です。保証申込時に当該資本金を超えており、従業員数が次表に該当する場合は、従業員数の確認書類が必要となります。申込人(法人代表者を含む。)または連帯保証人が外国人である場合に在留資格および在留期間(満了日)等の確認のため必要となります。建物の建築、機械等の設備の場合に必要となります。原則として、申込人が建築申請人であることが必要です。新規担保提供時に最新のものを提出願います。なお、前回保証と同一根抵当権設定登記条件の場合は不要です。借地上の建物を担保提供いただく場合に必要となります。担保提供時または極度増額時に所得税・消費税の納税証明書その3を提出願います。(条件担保の場合は不要。)※ 必要添付書類については、チェック欄に○をして、チェックしてください。※ この申込について団体信用生命保険を希望される方には、別に信用保証協会専用の「申込書兼告知書」が必要となります。(詳細はパンフレット等をご参照ください。)※ なお、以上のほか制度保証毎に必要な資料やその他追加資料を提出していただくことがあります。 2007年4月より中小企業者や金融機関の皆さまの負担の軽減と利便性の向上を図るため保証業務関係書式を全国統一書式に改訂しております。◎以下の必要書類チェックリストをご覧いただき、必要添付書類をご確認ください。業 種等製業卸小業サービス業政令特例業種該当する資本金を超え、かつ、従業員数が定められた従業員数の9割を超えているもの資 本 金従業員数3億円超1億円超5,000万円超5,000万円超270人超90人超45人超90人超書 類 名留 意 事 項チェック欄必要書類チェックリスト29

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