②①➡➡➡1 金融機関2 保証協会3 中小企業者4 保証協会 なお、同時完済条件付の借換保証による繰上完済で、差引計算ができない場合は、保証申込時に金融機関により「信用保証依頼書」に保証料返戻預金口座記載欄に必要事項を記入のうえ提出することで、保証付融資の完済および保証協会への完済報告後、保証協会により返戻する保証料を記載の預金口座へ振り込みします。■返戻保証料の計算(例)貸付金額 12,000千円 信用保証料率 1.15% 保証期間 24か月(730日) 均等分割返済 分割係数 0.60 当初保証料額 165,600円 270日目に完済■信用保証料返戻手続きの流れ(自己資金による繰上完済の場合)貸付日完済日90%1年はその全額 (2) 条件変更の場合 変更後の信用保証料と控除する額の差額 (3) 過収の場合 過収額の全額 3 返戻の具体的取扱 信用保証料の返戻が生じた場合は次の手続きによるものとする。 (1) 原則として口座振込により行う。 (2) 借換保証の場合は、新規保証の信用保証料から決済する保証の返戻保証料を差し引いた残額を請求することにより返戻を行ったこととする。なお、この場合の返戻保証料は新規保証の融資予定日を完済日とみなして返戻保証料額を計算することとする。保証付融資の完済後、保証協会に完済報告をします。完済処理を行い、返戻する保証料がある場合は、中小企業者に対して「保証料返戻のお知らせ」とともに、「保証料返戻口座確認書(保証協会返送用)」(以下、確認書)を送付します(ただし、返戻額が1,000円以下の場合を除く)。確認書のうち、《振込希望先》に振込先金融機関名、預金種目、口座番号等の所定事項を記入のうえ、所定の返送期限までに保証協会に返送します。※返送期限は、保証料返戻口座確認書に記載しています。確認書に基づき、振込希望先の口座へ返戻保証料を振り込みします。※ 完済報告が著しく遅延した場合や、所定の返送期限内に確認書の返送がない場合、また、中小企業者の返済状況によっては、返戻できない場合がありますので、ご注意ください。最終期限1年① 165,600円×(730日-365日)2/7302=41,400円② 165,600円×(730日-270日)2/7302=65,755円 (65,755円-41,400円)×90%=21,919円返戻保証料額(①+②)=41,400円+21,919円=63,319円保証料返戻手続ワンポイント その■3 保証期限前に繰上完済した場合、信用保証料の一部を返戻します。 自己資金等による繰上完済後、保証協会が金融機関からの完済報告を確認のうえ、返戻する信用保証料がある場合には中小企業の皆様へ「保証料返戻のお知らせ」とともに「保証料返戻口座確認書」を送ります。中小企業の皆様は必要事項をご記入のうえ、返送期限までに保証協会あてにご返送ください。原則として毎月2回(第1・第3金曜日)に、ご指定の預金口座へ返戻保証料をお振込みいたします。信用保証料徴収要領(抜粋) 第5 返戻 信用保証料は、違算を除き返戻しない。ただし、次の(1)〜(3)の場合は信用保証料の一部を返戻することができる。 1 返戻の対象 (1) 保証期限前に繰上完済した場合 (2) 保証条件の変更にともない、変更後の信用保証料よりも控除する額が多くなった場合 (3) 過収の場合 2 返戻額 (1) 繰上完済の場合 次の2つの金額の合計額が1,000円を超えた場合に限る。(※一部省略) ア 当初の貸付実行日から1年ごとに区分し、未経過部分の信用保証料のうち完済日の属する1年についてはその90% イ 当初の貸付実行日から1年ごとに区分し、未経過部分の信用保証料のうち完済日の属する1年を超える期間について28
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