信用保証のご案内 2023
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ケース2ケース3ケース4ケース5 法人成り企業において許可等の名義が法人成り前の経営者個人名義のままである場合は、原則、法人名義で許可等を取り直したうえで申込していただく必要があります。 なお、事業内容が同一である等、法人成り後も法人名義で許可等を受けることが確実であると認められるときは、後日、法人名義で取得した許可証等の写しを提出することを条件に保証を受けることが可能となります。例外扱いは、ケース1の場合と同様です。 たとえば、食品衛生法に基づく保健所の営業許可を受けている百貨店内でレストランを営業している場合は、当該事業主が百貨店の単なる雇用者でなく、その百貨店と出店に関するテナント契約を取り交わしており、資金調達、材料仕入れ等独自に行っている実質経営者であれば、あらためて許可を受けなくても食品衛生法上さしつかえない場合には保証の対象となります。なお、当該第三者名義の許可等の確認は必要です。 資金使途が特定の事業に係るものである場合は、当該資金使途に係る事業の許可等の写しを提出することで保証を受けることが可能となります。 資金使途が特定されていない場合は、当該事業のうち主なもの(原則として最近の売上等が概ね60%以上となるもの)の許可等の写しを提出することで保証を受けることが可能となります。 資金使途が許可等を要する事業に係るものである場合は、当該許可等の写しを提出することで保証を受けることが可能となります。 資金使途が特定されていない場合は、許可等を要する事業に係る売上等が、原則として最近における総売上等の概ね30%以下であるときは、当該許可等の確認は省略することができます。法人成り企業において借入人と許可名義人とが異なる場合第三者が許可等を受けていることより、改めて事業主が許可等を受けなくてもよい場合(テナント業者等)許可等を要する複数の事業の兼業の場合許可等を要する事業と許可等を要しない事業との兼業の場合24

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