農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス性風俗関連特殊営業公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店政治・経済・文化団体業を除く)、漁業金融・保険業集金業、取立業宗教対象外業種備 考2020年5月15日及び2023年8月7日より、従来は保証対象外であった業種も保証対象となりました。◦公序良俗に反するなど社会的に批判をうけるおそれのない風俗営業 ◦まあじゃん屋、ぱちんこ屋◦ゲームセンター、スロットマシン、ダーツバー ◦興信所 ◦易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)◦競輪、競馬等の競走場、競技団 ◦場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 ◦その他の遊戯場◦芸ぎ業(置屋及び検番を除く)、芸ぎ周旋業◦ クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業(投資助言・代理業・運用業、補助的金融商品取引業を除く)、投資助言・代理業、投資運用業、商品先物取引業、商品投資顧問業、その他の商品先物取引業、商品投資顧問業、その他の補助的金融業、金融附帯業、金融商品仲介業 信用保証の対象となる中小企業者は特定事業を行うものでなければなりません。下表の業種については特定事業に該当せず、信用保証の対象外となりますのでご留意ください。ただし、以下の場合については製造業に該当するものとして保証対象となる。•「茶作農業」(製造加工設備を有し、荒茶及び仕上茶の製造を行っているものに限る)•「もやし栽培農業」(製造加工設備を有するものに限る)•「蚕種製造業」(製造加工設備を有するもの)•「蚕種製造請負業」(製造加工設備を有するもの)•「製薪炭業」(製造加工設備を有するものに限る)• 「薪請負製造業」、「炭焼請負業」及び「炭賃焼業」(いずれも製造加工設備を有するものに限る)• 農家、漁家などが、主として他から購入した原材料を使用し、かつ、製造に要する設備を有し、これにより製造加工を行っているもの。また、主として自家生産あるいは取得に係る原材料を使用している場合であっても、製造に有する設備を有し、これにより製造加工を行っているとき。• 作業所内において工場的生産設備をもって行う菌床栽培方式によるきのこの生産を行う事業• 作業所内において工場的生産設備をもって行う苗床栽培方式によるかいわれ大根の生産を行う事業•養殖から加工までを一貫作業として行う真珠養殖業ただし、保険媒介代理店、保険サービス業及び一部の金融業は保証対象となる。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という) 第2条5項に規定する性風俗関連特殊営業であり、以下のような業態を指す。• 店舗型性風俗特殊営業(店舗型ファッションヘルス営業、ラブホテル、アダルトショップ等)• 無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス営業、アダルトビデオ等通信販売営業等)•映像送信型性風俗特殊営業•店舗型電話異性紹介営業•無店舗型電話異性紹介営業風営法第3条1項の適用を受ける風俗営業を営むもので、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店。〔風営法に規定する風俗営業/飲食店〕• キャバレー、待合、料理店、カフェー等で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業• 低照度のバー、喫茶店 •区画席のバー、喫茶店ただし、公共料金またはこれに準ずるものに係るものは保証対象となる。保証の対・象・外・となる業種19
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