卸製造業等(上記以外の業種、建設業等)資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下医療法人等常時使用の従業員300人以下売館(注1)個人の場合、家族従業員については、有給であってもその者が事業主と生計を一にしている三親等内の親族であれば常時使用する(注2)法人の場合、法人の役員は、常時使用する従業員に含まない。(注3)常時使用する従業員には、全くの臨時的な従業員は含まないが、名目は臨時雇い(パート、アルバイト等)であっても、実質上常雇い(注4)資本金が上表の規制を超えている会社でかつ常時使用する従業員数が規制の9割を超えている場合は、従業員の確認資料が必要と(注5)医療法人等とは医療法人及び、医業を主たる事業とする社会福祉法人、一般財団法人または一般社団法人をいいます。(注6)NPO法人には、資本金の概念が無く雇用契約関係が無いボランティア等は、従業員に含まれません。(注7)2020年3月5日より、「旅行業」は「製造業等」として判定しています。ただし、次の業種(政令特例業種)については、次のとおりです。◦個人の場合は、住居(※1)または事業所のいずれかが県内にある方◦法人の場合は、県内に本店(※2)または事業所を有する方◦2015年10月1日より保証対象業種を営む中小規模の特定非営利活動法人(以下「NPOなお、利用する保証制度・融資制度により、一定の営業経歴期間が必要になるものもあります。また、組合の場合は、その組合自体あるいはその構成員の3分の2以上が対象業種に属する事業を営むことなどを要件としています。※1 住居とは、単なる住民登録上の住所というだけでなく原則として現に居住していることが必要です。※2 本店とは、単なる登記上の所在地というだけでなく、事業実態があることが必要です。■企業規模小売ソフトウェア業情報処理サービス業資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下旅業資本金5,000万円以下または常時使用の従業員200人以下従業員に含まない。的関係にあると認められる者は含まれる。なります。法人」という。)の信用保証が対象となりました。保証の対象? 非対象?保証の対象となる方…■所在地および業歴愛媛県内に事業所があり、事業を行っている中小企業者で、次の方が対象となります。ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)業資本金5,000万円以下または常時使用の従業員50人以下サービス業資本金5,000万円以下または常時使用の従業員100人以下業資本金1億円以下または常時使用の従業員100人以下資本金3億円以下または常時使用の従業員900人以下15
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