ⅱ 資格要件⑶①または②のいずれか一方のみに該当する場合または法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額を国が補助します。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外となります。 ※ 国による信用保証料の補助期間は制度創設から3年目までとし、令和6年3月15日から令和7年3月31日までは0.15%、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%、令和8年4月1日から令和9年3月31日までは0.05%とします。(裏)■取扱機関本制度の取扱期間は、令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けしたものとなります。■信用保証料及び信用保証料補助ⅰ 資格要件⑶①及び②のいずれにも該当する場合は、信用保証協会所定の信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額を国が補助します。■「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書 (表) ■本制度以外の取扱いについて中小企業者が一定の要件を満たした場合に、保証料率の引上げを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる保証制度は、国が保証料補助をする本制度のほかに、各種保証制度を横断的に適用する「事業者選択型経営者保証非提供制度」もあります。詳しくは、お近くの保証協会窓口にご相談ください。126
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