信用保証のご案内 2023
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済弁を務債てっわ代に様客合場の一万、お(年一回)特約料お支払い口座振替による債務弁済委託契約保証協会団信は、中小企業者の皆様への「プラスワンサービス」として導入したもので、加入はお客様の任意であり、保証の諾否・金額査定には全く関係ありません。保証協会団体信用生命保険(以下、保証協会団信)とは、信用保証協会の保証付で金融機関から借入を行った債務者が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは高度障がい状態となった場合に、一般社団法人全国信用保証協会連合会(以下、連合会)が、生命保険会社からの保険金(※)をもとに、加入している借入口について、金融機関に対する債務を弁済する制度です。これにより、事業の維持安定が可能となるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。(※)保証協会団信は連合会が生命保険会社と契約します。お客様は連合会と債務弁済委託契約を締結していただきます。■必要書類1.団体信用生命保険による 債務弁済委託契約申込書2.「保証協会団信」申込書 兼告知書(今回お申込みをされる保険金額(借入金額)が5,000万円超の場合には所定の「健康診断結果証明書」が必要となります) 融資実行日に保障を開始(ただし、引受生命保険会社から保証協会団信の被保険者となることについて承諾を得た方に限ります) ●保険金受取人:一般社団法人全国信用保証協会連合会●保険金額:融資残高(残債務額)〈1億円まで〉●保障期間:原則債務返済期間。ただし、所定の保障終了日までとします。 被保険者の死亡または所定の高度障がい状態に該当 ●保険契約者:一般社団法人全国信用保証協会連合会●被保険者:お客様(債務者)が個人事業主の場合はご本人。 法人の場合は代表権を有する連帯保証人の方。2.保証協会団信の流れ ご加入手続き保障開始信用保証協会に信用保証を申し込む際に、加入手続きを行います。お客様一般社団法人全国信用保証協会連合会 保険事故発生金銭消費貸借契約信用保証付融資ご返済団体信用生命保険契約保険料保険金■必要書類●死亡の場合1.死亡事実の記載の ある住民票2.所定の死亡証明書 3.償還予定表・償還履 歴表 等お客様の残債務(信用保証協会の保証割合に関係しません)は、一般社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社より受取った保険金をもとに弁済されます。 ●高度障がいの場合1.所定の障がい診断書 2.償還予定表・償還履 歴表 等 保険金請求残債務の弁済金融機関生命保険会社1.保証協会団信の仕組み 保証協会団体信用生命保険制度について保証協会団体信用生命保険制度とは125

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