2資格要件⑴ 信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間3保証限度額8,000万円4資金使途事業資金5保証期間一括返済の場合 1年以内6その他通常の申込書類法人設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は⑴、⑵及び⑶、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は⑶の申込資格要件は問わない。(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。⑵ 申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。⑶ 次の両方またはいずれかを満たすこと。 ①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと ② 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常⑷ 次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提 ① 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて ② 申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。⑸ 信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望特定中小企業者(セーフティネット保証4号または5号)は、以上とは別に8,000万円分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書セーフティネット保証の場合は、市町長の認定書利益が連続して赤字でないこと。出していること。提出すること。していること。保証制度のポイント125事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証1保証対象者以下の⑴〜⑸までのいずれにも該当する法人である中小企業者。ただし、
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