② 申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取り組み事項。等の報告を受けてください。② 中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行ってください。③ 計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告を行ってください。 なお、同データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、信用保証協会を経由して経済産業省に送付するものとします。信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)① 指定業種に属する事業を行っていること。② 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。資格要件ごとの市町長の認定要件について信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)① 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。② 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。経営行動計画書以下の内容を満たすもの又は含むものとする。 ① 計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則、同5事業年度を最長の計画期間とする。借換えの特例危機指定期間中(令和2年2月1日〜令和3年12月31日)に保証協会が保証申込を受け付けし、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号(80%保証)を、既保証の残高内でセーフティネット保証4号(100%保証)で借り換えることは可能。金融機関へのお願い① 中小企業者から、四半期に1回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況124
元のページ ../index.html#125