3保証限度額1億円(両制度の合算限度額)4資金使途運転資金・設備資金5保証期間⑴一括返済の場合:1年以内6その他責任共有制度の対象除外である既保証を、資格要件⑵または⑶により残者。⑵ セーフティネット保証5号の認定を受けていること。⑶ 次のいずれかに該当すること。 ① 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減 ②ⅰ. 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率 ⅱ. 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率 ⅲ. 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率 ⅳ. 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利 ⅴ. 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利 ⅵ. 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利⑵分割返済の場合:10年以内(据置期間5年以内含む)高内で借り換えた場合は、責任共有制度の対象除外となります。信用保証料のうち、資格要件⑴、⑵の場合は、0.65%に相当する額が国から補助されます。経営者保証免除対応(以下、「免除対応」という)を適用する場合は0.85%に相当する額が補助されます。資格要件⑶の場合は、0.25%〜0.75%に相当する額が国から補助されます。免除対応を適用する場合は、上記に加えて0.20%に相当する額が補助されます。また、県緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)については、資格要件⑴〜⑶に上記に加えて、0.20%に相当する額が県から補助されます。免除対応は次の①及び②を満たす場合に経営者保証を免除することができます。① 2020年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金とのやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。少していることと比較して5%以上減少していること。と比較して5%以上減少していること。と比較して5%以上減少していること。益率と比較して5%以上減少していること益率と比較して5%以上減少していること益率と比較して5%以上減少していること保証制度のポイント123伴走支援型特別保証・県緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)1保証対象者下記のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業2資格要件⑴ セーフティネット保証4号の認定を受けていること。
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