3保証限度額個人・会社 5,000万円(借換えを含む場合 8,000万円)4資金使途運転資金5保証期間7年以内(据置期間1年以内含む)(※注) ココをチェック!!借換えを含む場合、最長で10年、低利でご利用いただけます。6融資利率1.65%(下記以外)⑴ の2 為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等により、最近1か月間の売上高が過去3か年間のいずれかの同期の売上高と比較して3%以上減少している方⑴ の3 知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活 ア 指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること イ 指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期に比して3パー ウ 指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるな⑵ 原油価格高騰等の影響により、最近3か月の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3か年のいずれかの年の同期に比較して3ポイント以上増加している方⑶ 中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連)第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している方 ①50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権 ② 全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以⑷ 中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連)第2号から第8号のいずれかの⑸ 信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者⑹ 愛媛県中小企業活性化協議会の支援を受けて再生を図る方⑺雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した方組 合 1億円 (借換えを含む場合 1.6億円)借換資金※注意:資格要件(7)に該当する場合は5年以内※借換えを含む場合は10年以内(据置期間1年以内含む)特定中小企業者(1〜6号)1.50% (7、8号)1.65%特例中小企業者(※信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定1.50% を受けた中小企業者及び組合)資格要件のうち⑴の2に該当する者 1.50%を営む中小企業者及び中小企業者をもって組織する組合であって、次のいずれかに該当する方⑴ 最近3か月間の月平均売上高が過去3か年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している方動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する方セント以上減少し、又は減少することが見込まれる方ど、緊急的な資金を必要としていること上である方が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権 規定に基づき市町長の認定を受けた方保証制度のポイント ココをチェック!!経常運転資金のほか旧債の借換えを行うことができるため、資金繰りを円滑にすることができます。 ココをチェック!!中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連)1〜8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。121県緊急経済対策特別支援資金1保証対象者特定中小企業者または中小企業者2資格要件県内に事業所を有し、信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業 ココをチェック!!2014年4月1日より資格要件⑴、⑴の2及び⑵の売上減少比較の対象が「過去3か年間」へ変更されています。
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