信用保証のご案内 2023
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2資格要件次のいずれかに該当する方3保証限度額2,000万円4資金使途運転資金・設備資金5保証期間【全国零細】 運転資金:5年以内(据置期間1年以内含む)6そ の 他※ 要件として、借入総額が少額(本件融資を含めた保証付融資残高が ココをチェック!!【県零細】は、固定の低金利(運転1.65%、設備0.65%)が適用され、お得です。保証対象業種を営む小規模企業者① 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種(信用保証協会の対象業種のことをいいます。)に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う方(下記②に掲げる方を除く)② 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの③ 事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の3分の④ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の方⑤ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以⑥ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20ただし、既存の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る2,000万円以内)である方が、対象となっていることから、この確認のために必ず事前照会を行ってください。【県零細】※ 経営指導特例分については、原則として引き続き6か月以上商工会議2以上が特定事業を営む者である方下の方人以下の方(上記①から⑤に掲げる方を除く。) 設備資金:10年以内(据置期間1年以内含む)【県零細】 運転資金:5年以内(据置期間6か月以内含む) 設備資金:10年以内(据置期間1年以内含む)所等の指導を受けている方が対象です。保証制度のポイント ココをチェック!!政令特例業種として指定されている宿泊業・娯楽業は従業員数20人以下が適用されます。119 ココをチェック!!2007年10月からの責任共有制度の導入による小規模企業者への影響を緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者を対象として、責任共有制度対象除外(100%保証)となる保証制度が創設されました。(全国統一制度および県制度)小口零細企業保証(全国零細)・小口零細企業資金(県零細)1保証対象者県内に事業所を有し、

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