信用保証のご案内 2023
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 (※)新居浜市、四国中央市は特例として3%以上減少に要件が緩和されています。 (注)本制度は中小企業振興資金との併用は不可です。●中小企業経営安定化資金融資制度 (松山市、今治市、西条市、四国中央市でご利用いただけます。)  中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連)各号に定める特定中小企業者の認定を受けている方に対し、1,000万円まで融資が可能です。 (注1) 本制度は中小企業振興資金または中小企業緊急経営資金との合計融資設備資金の場合(追加資料)必要書類個人の場合1式1通1通1通建設業のみ建設業のみ許認可等を必要とする業種許認可等を必要とする業種1通必要書類個人の場合1通1通法人の場合1式1通1通1通1通1通1通1通法人の場合1通1通資金融資申込書特定中小企業者の認定書(経営安定化資金を申し込む場合)市税の完納証明書決算書合計残高試算表確定申告書の写し定款の写し商業登記簿謄本の写し手持工事一覧表許認可書等の写し信用保証協会提出資料一式見積書の写し賃貸借契約書の写しおよび改装承諾書−3つの市町制度の特徴−⑵融資申込提出書類(松山市の場合) 通常より貸付利率や信用保証料率が低く設定されています。一部の市町では信用保証料を負担してくれます。●中小企業振興資金融資制度 保証対象者  市内に本店(法人の場合)・住所(個人事業主)を有 融資限度額 500万円 金   利 市町、金融機関、保証協会の3者が定めた利率(※) 連帯保証人 個人/不要 法人/原則、代表者のみ 融資期間 5年以内 信用保証料率 0.45〜1.66% 担   保 必要に応じ徴求 (※) 日本政策金融公庫の基準金利から数%引下げた金利を適用している市町●中小企業緊急経営資金融資制度  (八幡浜市、西予市、今治市、新居浜市、四国中央市でご利用いただけます。)  直近3か月の月平均売上高が前年同期比5%以上(※)減少している方に対し、1,000万円まで融資が可能です。が多い。残高で1,000万円が限度となります。し、市町税を完納している方■市町制度とは 市町制度は、各市町が融資制度の運用資金を指定金融機関に預託するとともに、その融資に対して信用保証協会が信用保証を行うということによって運用されているもので、各市町と信用保証協会並びに指定金融機関の三者の相互協力により、各市町内の中小企業者の経営の安定化や設備近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的に設けられた制度です。⑴申込から融資実行までの流れ❶融資申込  中小企業者は金融機関等に融資を申込みます。    ➡❷事前相談 金融機関等は事前に信用保証協会に協議をします。    ➡❸受付  事前相談後、申込書類一式を市町(市町により商工会議所・商工会が窓口となっているところもあります。)に提出します。    ➡❹審査  市町等から信用保証協会に申込書類一式が送られ、信用保証協会の審査により保証の諾否が決まります。    ➡❺融資実行 信用保証協会から金融機関に信用保証書を発行すると、融資が実行されます。116

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