信用保証のご案内 2025
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貸付経営支援(四半期に一回)実施状況の報告経営支援【期中】経営力の強化中小企業者※金融機関が認定経営革新等支援機関となる場合も想定経営力の強化中小企業者保証保証料引下げ連携【実施状況の報告(年1回)】・中小企業者の取組状況・経営支援の実施状連携⑴制度の概要 ◦ 中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取組む場合に信用保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組みを強力にサポートします。 ◦ 中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して年1回の報告をします)。⑵制度のしくみ【保証時】※ 金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は、認定経営革新等支援機関である金融機関独自で中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことにより、本制度を利用することができます。事業計画の策定……………計画の策定支援実施に関する指導・助言……………必要に応じて事業計画の修正……………修正計画の策定支援更なる指導・助言  ……………金融機関金融機関信用保証協会認定経営革新等支援機関信用保証協会認定経営革新等支援機関■経営力強化保証とは 経営力強化保証は、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関※と連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図る保証です。※ 認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第31条第2項の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。なお、認定された認定支援機関は、中小企業庁および金融庁のホームページにおいて公表されています。112

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