度拠度拠率率法利料方資証済融保返創業関連保証「創業関連保証」「再挑戦支援保証」の概要金使己資期資個人:原則として不要 法人:必要となる場合があります。① 事業を営んでいない個人で、1運転資金および設備資金か月以内に事業を開始する方② 事業を営んでいない個人で、2※ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は、対象となりません。か月以内に会社を設立する方③ 事業を営んでいない個人で、創業後5年未満の方④ 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社①事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を⑤分社化を計画する会社開始する方⑥ 設立後5年未満の分社化された会社②事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を⑦ 個人で創業し、同一事業を法人設立する方化した方で、個人創業後5年未③事業を営んでいない個人で、創業後5年未満の方満の方(法人成)④事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社⑤分社化を計画する会社⑥設立後5年未満の分社化された会社⑦個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人創業後5年未満の方(法人成)(県制度利用の場合、運転資金7年以内、設備資金10年以内)「創業・再挑戦計画書」は、創業計画段階の申込の場合に必要です、なお、再挑戦支援保証では必須です。「創業・再挑戦計画書」は、創業計画段階の申込の場合に必要です。な「資格要件申込書」は、再挑戦支援保証で必須です。お、再挑戦支援保証では必須です。「資格要件申込書」は、再挑戦支援保証で必須です。創業計画書とはこれから始める事業を成功させるためのビジネスプランです「創業関連保証」「再挑戦支援保証」「スタートアップ創出支援保証」の概要再挑戦支援保証産業競争力強化法※市町が策定し、主務省が認定した認定創業支援事業計画に定めるセミナー等で創業に必要な特定の知識を習得することができる事業これから始める事業の内容や目的(動機)を記入いただきます。いわば社長さんの事業に対する思いです。セールスポイントや将来の目標を具体化するとよいでしょう。運転資金や設備資金といった事業を始めるにあたって必要となる資金計画を記入いただきます。運転資金とは、商品・材料仕入資金や人件費などを、設備資金とは、店舗や機械装置、車輌などの購入資金を指します。開業時に必要となる資金をまとめてみましょう。名制法根保証限度額制名資途法根担保連帯保証人保証限度額自金融資対象者資金使途担保連帯保証人融資利率融間保証料率返済方法融資期間添付書類送付書類他10年以内(据置期間1年以内含む)(県制度利用の場合、運転資金7年以内、設備資金10年以内)必要となる資金がわかったら、それをどう調達するか、調達方法を記入いただきます。自己資金や家族からの借入、金融機関からの借入などを指します。資金計画の合計と資金調達計画の合計は合致させてください。開業後の損益の見込みを立てます。売上・費用・利益の予測には「経営環境」「業界(競合)状況」等を総合的にみるようにしましょう。売上ー費用=利益(これに減価償却費を加えたもの)が借入をした場合の返済原資になります。3,500万円 (両制度の合算限度額)不要原則として、法人の代表者を除き不要原則として、均等分割返済3,500万円(3制度の合算限度額)運転資金および設備資金産業競争力強化法不要不要経営不況の悪化により過去に営んでいた事業を廃止または会社を解散※してから5年を経過していない以下の方※ 解散時に業務を執行する役員であった方も含みます。金融機関所定利率(県制度利用の場合は、1.50%、特例(※)の場合は1.30%)1.00%0.8%県制度利用の場合は、県が全額補助し0.0%。 ※2027年3月31日創業後5年未満の方(法人成)原則として、均等分割返済10年以内(据置期間1年以内含む)金融機関所定利率(県制度利用の場合は、1.50%、特例(※)の場合は1.30%)0.80%(県制度利用の場合は、県が全額補助し、0.0% ※2027年3月31日まで)再挑戦支援保証創業関連保証※ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は、対象となりません。スタートアップ創出支援保証不要税務申告1期未終了の者は、創業資金総額の1/10以上必要① 事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立する方② 事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社③ 中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設① 事業を営んでいない個人で、1立し事業を開始する方か月以内に事業を開始する方④ 自らの会社で事業を継続しつ② 事業を営んでいない個人で、2経営不況の悪化により過去に営んでいた事業を廃つ、新たに設立した会社で、設か月以内に会社を設立する方止または会社を解散※してから5年を経過していな立後5年未満の方③ 事業を営んでいない個人で、創⑤ 個人で創業し、同一事業を法人業後5年未満の方い以下の方化した方で、個人創業後5年未④ 事業を営んでいない個人が設※解散時に業務を執行する役員であった方も含みます。満の方(法人成)立した会社で、設立後5年未満①事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業をの会社⑤ 個人で創業し、同一事業を法人開始する方化した方で、個人創業後5年未満の方(法人成)設立する方②事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を③事業を営んでいない個人で、創業後5年未満の方④事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社⑤個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人10年以内(据置期間1年以内含む。ただし、例外的にプロパーとの協調融資またはプロパー融資残高がある場合は据置期間3年以内)(県制度利用の場合、運転資金7年以内、設備資金10年以内)「創業計画書」(スタートアップ創出支援保証制度用)は、本制度を利用する全ての対象者が必要です。なお、金融機関は、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者よりガバナンスチェックシートの提出を受け、信用保証協会に提出する。1.事業概要2.資金計画3.資金調達計画4.収支計画保証制度のポイント ココをチェック!!融資対象者2014.1.20から創業関連保証の対象者に「分社化」が追加されました。2021.8.2から創業関連保証の対象者に「法人成」が追加されました。107創業関連保証・再挑戦支援保証・スタートアップ創出支援保証
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