市制度県制度松山市今治市西条市四国中央市ものとします。(注1)金利は、2022年4月現在のものです。 (注2)日本政策金融公庫の中小企業金利より0.65%減じた利率(下限0.65%)(注3)日本政策金融公庫の普通貸付利率から0.40%を減じた利率 (注4)その他の融資条件は、県・市の制度要綱をご参照ください。6.融資実行信用保証協会から金融機関に信用保証書を発行すると、融資が実行されます。 ②該当業種が属する細分類番号(4桁)を特定します。 ③ 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。 ※指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」や「〜を除く。」等記載されているものは、指定業種ではないので、ご注意ください。〔兼業者にかかる企業認定基準〕主たる事業が指定業種であるかを問わず、指定業種に属する事業を行っていれば認定の対象となります。(従たる事業が指定業種であっても認定の対象となります。)兼業者にかかる売上高等減少等の要件については認定窓口または協会窓口へお問いあわせください。経営安定資金(建設産業短期資金)緊急経済対策特別支援資金2.事前協議金融機関は事前に信用保証協会に協議をします。5.審 査信用保証協会の審査により融資の諾否が決まります。てください。併用できる地公体制度信用保証料率金 利年1.60%年1.60%年1.75%年1.50%年1.50%年1.65%1〜4号、6号年0.8%年0.7%年0.7%年0.8%年0.7%年0.7%5号7〜8号1〜4号、6号5号7〜8号3.認定書申請業種・資格要件等の確認ができたら、各市町に認定書の申請を行います。4.受 付認定書を受け取ったら、申込書類一式を金融機関経由で信用保証協会に提出します。併用できる地公体制度中小企業経営安定化資金 認定申請添付書類①認定申請書(2通)②共通提出資料 (1)法人の場合 商業登記簿謄本 (2)個人の場合 住民票③各号の認定用別紙④決算書(写)⑤許認可証等(写) ※その他、審査上必要となる資料を お願いする場合があります。1〜4、6号5、7〜8号1〜4、6号5、7〜8号1〜4、6号5、7〜8号1〜4、6号5、7〜8号信用保証料率金 利0.95%1.00%0.86%0.65%(注2)0.71%(注3)0.8%0.7%0.8%0.7%0.8%0.7%0.8%0.7%申込から融資実行までの流れ 対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に保証を申し込んでください。1.融資申込中小企業者は金融機関等に融資を申込みます。セーフティネット保証(5号)の指定業種の検索手順について※指定業種は中小企業庁のホームページに掲載されています。 ①まず、日本標準産業分類(注)において、該当する業種を調べます。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。 (注)中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/)に日本標準産業分類とセーフティネット保証の指定業種は掲載されています。 ▼日本標準産業分類[PDF](参照:総務省統計局) ▼セーフティネット保証の指定業種[PDF] ※ Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いていますので、業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定し県制度や市制度の併用(経営安定関連特例保険の利用)が可能です。■県制度や市制度を併用すると、割安な保証料と固定の低金利が適用されます。既存の保証付融資の借換えや一本化も可能ですので、毎月の返済額の軽減も図れます。※借換保証の詳細(借換えのイメージ)は、次頁をご参照ください。 ①信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関の旧債務を返済すること(旧債振替)は、原則禁止です。②セーフティネット保証による借換えの場合は、「事業計画書」の作成等が必要です。③ 責任共有対象保証(部分保証)を責任共有対象外保証(100%保証)で借換えすることは原則行わない104
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