2資格要件次のいずれかに該当することについて本店(個人の場合は主たる事業3保証限度額個人・会社 2億8,000万円 4資金使途運転資金・設備資金5保証期間運転資金:10年以内6そ の 他※ 経営安定関連1号〜8号の認定を受けた中小企業者は、割安な保証料率(1〜4号、(6号認定者の場合)組2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接的に取引を行っており、又は指定地域3号:突発的災害(事故等) 指定地域内において指定業種に属する事業を1年以上継続して行っており、災害その他の4号:突発的災害(自然災害等) 指定地域内において1年以上継続して事業を行っており、災害その他の突発的に生じた事5号:業況の悪化している業種(全国) 指定不況業種に属する事業を行っており、売上高等が減少していること ※1 指定業種については、業況の悪化している業種として、四半期毎に中小企業庁より指 ※2 基準〈以下イ)、ロ)〉のいずれかを満たす方 イ)売上高等につき最近3か月の前年同期比が5%以上減少 ロ) 原価の20%占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが製品等価格に転6号:取引金融機関の破綻 破綻金融機関等と金融取引を行っており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 指定金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少していること8号:金融機関の(株)整理回収機構等に対する貸付債権の譲渡 (株)整理回収機構又は(株)産業再生機構に貸付債権が譲渡されているもので、再生の可能 性があると認められるものり経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町長の下記認定を受けた方。★ 中小企業信用保険法第2条第5項(以下「経営安定関連」という)1号から8号のい所)の所在地を管轄する市町長の認定を受けた方1号:連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること、又は大型倒産事業者との取引規模が20%以上であること設備資金:15年以内(特別20年以内)6号:年0.80%、5号、7〜8号:年0.70%)が適用されます。※ 経営安定関連1〜4号、6号認定での保証申込は、責任共有制度の対象外(100%保証)となります。なお、経営安定関連5号、7〜8号認定での保証申込は責任共有制度の対象となりますのでご留意ください。ずれかの認定(セーフティネット保証に係る認定書が必要)内で1年以上継続して事業を行っており、売上高が減少していること突発的に生じた事由の発生に起因して、売上高等が減少していること由の発生に起因して、売上高等が減少していること定されます。嫁不可から借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること合 4億8,000万円 個人・会社 3億8,000万円合 4億8,000万円組保証制度のポイント ココをチェック!!一般の保証枠(個人・法人2億8,000万円、組合4億8,000万円)とは別枠でご利用できます103経営安定関連保証(セーフティネット保証)1保証対象者取引先の大型倒産や災害その他突発的事由、また不況業種等の理由によ
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