信用保証のご案内 2023
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ABC発行相談等発行手続・引受申込等※日程に余裕をもってお申込みください。適債基準の適格状況○、×○×※1 旧社債を償還期日に償還し、同日に新社債を発行する際の留意点 ①旧社債は新社債の発行までに償還する必要があります。 ② 旧社債をプロパー資金(つなぎ資金)で決済し、当該つなぎ資金を新社債で決済することも可能です。その際、保証委託申込書につなぎ資金の決済資金である旨を明示して申し込むことが必要となります。   (この場合においては、特定社債保証制度には間接金融における「約定書」の適用がないことから、旧債振替による保証免責の問題は発生しません)※2 特定社債を間接金融(一般保証等)で借換えする際の留意点 ①信用保証協会にて間接金融の与信枠があることが必要です。 ②経営安定関連保証の保証残高を除き、保証総額5億円が限度となります。 ③借換時の金額は社債の総額に保証割合を乗じた金額となります。  (保証割合について・・・2007.9.30以前 90%、2007.10.1以降 80%)信通知を印刷したものを添付)A.適債基準の適否にかかわらず、満期一括償還するB.適債基準を満たしている場合、旧社債を償還期日に償還し、同日に新社債を発行する(※1)C.適債基準を満たしておらず、一括償還不能な場合、間接金融にて借換えする(※2) (ただし、期中において間接金融に切り換えることはできません)(注)なお、社債の償還期日延長、分割弁済は社債権者集会の開催等を要すため、条件変更での対応はできません発行 相談(金融機関経由)⑴私募債発行のスケジュールについて金融機関⑵添付書類について 必ず特定社債用申込書の「添付書類・チェックリスト」で添付書類を確認してください。 特に、一般の融資の保証と異なる以下のものに注意してください。  ・ 直近3期分の確定申告書(税務署収受印のある申告書別表又は電子申告の場合は受  ・決算書一式(勘定科目明細含む)の写し  ・商業登記簿謄本  ・法人印鑑証明書(最近3か月以内のもの)  ・納税証明書(法人税又は事業税の証明書<写しは不可>)⑶特定社債保証の償還期日における対応について 特定社債保証の償還期日における対応のパターンは以下の通りです。私募債発行体信用保証委託申込発行申込払込金入金社債発行償還期日対 応 方 法満期一括償還旧社債を償還期日に償還し、同日に新社債を発行間接金融(一般保証等)にて借換え信用保証協会審 査発行条件提示(金利等)調 印※社債関係契約書一式※保証委託ならびに共同保証契約書(保証決定のお知らせ)私募債発行・引受募集払込資金入金内定通知信用保証書発行機関投資家等審 査調 印引 受払 込100

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