信用保証のご案内 2023
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4資金使途運転資金・設備資金5保証期間2年以上 7年以内(年単位)6そ の 他3保証限度額1.発行限度額▼投資家▲▲▼▲▼▼▼業務委託保証委託種に属する事業を1年以上営む中小企業者 最高発行限度額 5億6,000万円 (最低発行限度額 3,000万円) ※ 会社法の施行により、通常の株式会社に加え、特例有限会社、合名会社、合資会社および合同会社についても、社債発行が可能となりました。2.保証金額 4億5,000万円 ※ ただし、経営安定関連保証を除く普通保険、無担保保険の合算限度   また、私募債に係る保証割合は80%となります。(したがって、保証3.各社債の金額 1千万円の1種。ただし、社債の総額5億円以上の場合は、2千万円の1種。※返済方法は満期一括償還と定時償還のご利用が可能です。※ 固定金利により長期で安定した資金調達が図れます。※ 原則として、保証金額2億円超の保証の際は担保が必要となります。額は5億円。付き私募債の発行価額は5億6,000万円が限度となります。)5千万円以上3億円未満20%以上ストック要件比率(1つ以上充足)2.0倍以上純資産倍率使用総資本事業利益率インタレスト・カバレッジ・レーシオ10%以上フロー要件(1つ以上充足)2.0倍以上(中小企業)3億円以上5億円未満5億円以上20%以上15%以上(資本金を含む)純資産の額資本の額+負債の額1.5倍以上1.5倍以上純資産の額営業利益+受取利息・配当金10%以上5%以上営業利益+受取利息・配当金1.5倍以上1.0倍以上支払利息+割引料〈社債引受申込〉〈取得申込勧誘〉私募取扱人(※)〈払込金〉〈振替口座簿記録〉振替機関(保管振替機構)〈元利金支払〉(※)特定の投資家が社債総額を引き受ける場合は不設置〈保証〉資本金資産の額(社債権者)(記録事項証明書)項  目純資産額(必須)自己資本共同保証人信用保証協会80%保証【特定社債(振替債)保証制度スキーム】発行体財務代理人発行代理人支払代理人共同保証人金融機関100%保証計 算 式資本の額適 債 基 準保証制度のポイント99中小企業特定社債(私募債)保証1保証対象者県内に事業の本拠を有し、原則として信用保証協会の定める保証対象業2資格要件 ココをチェック!!厳しい「適債基準」を満たすことで優良企業としての“証”となります。2009年5月11日より適債基準が純資産1億円以上から5千万円以上へ緩和されています。

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