信用保証のご案内 2023
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《金融機関負担部分のイメージ図》部分保証方式の場合部分保証方式とは?負担金方式とは?20%負担金金融機関は80%の保証部分について、信用保証協会金融機関は80%の保証部分について、信用保証協会かから代位弁済を受けますが、残りの20%については、ら代位弁済を受けますが、残りの20%については、金融金融機関の負担となります。機関の負担となります。責任共有の方法には次の2通りの方式があります。金融機関は、「部分保証方式」か「負担金方式」のいずれかを選択します。(注)選択した方式については、合併等やむを得ない場合に限り、1回だけ変更できることになっています。いずれの方式においても金融機関の負担割合は20%となります。80%保証部分80%信用保証協会からの代位弁済額金融機関が行う融資額の一定割合(80%)を保証する方式(割合保証)金融機関が過去の制度利用実績(保証債務平均残高や代位弁済実績等)に基づき一定(20%)の負担金を事後に支払う方式※個々の融資では100%保証となり、代位弁済金額も融資残高100%です。保証時点代位弁済時点20%非保証部分20%プロパー分金融機関は100%信用保証協会から代位弁済を受け金融機関は100%信用保証協会から代位弁済を受けまますが、事後的に約20%の負担金を信用保証協会にすが、事後的に約20%の負担金を信用保証協会に支払支払うこととなります。うこととなります。保証時点代位弁済時点100%保証部分100%信用保証協会からの代位弁済額責任共有制度!!負担金方式の場合■責任共有制度の概要について■金融機関の負担割合について9責任共有制度とは… 2005年6月に中小企業政策審議会においてとりまとめられた「信用補完制度のあり方に関する取りまとめ」を受け、2007年10月より金融機関と信用保証協会の「責任共有制度」が導入されました。 この制度は、金融機関と信用保証協会とが適切な責任共有を図ることで、両者が連携を強化して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握しながら、経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことを目的とした制度です。

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