信用保証のご案内 2023
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3 2006年1月4日以降順次、求償権の放棄、不等価譲渡、求償権消滅保証、DDS等の手法により信用保証協会が再生スキームに関与することが可能となりましたが、その関与の時期が遅れることで中小企業者の事業価値の劣化が進み再生の阻害要因ともなりかねないことから、信用保証協会が早期に求償権を取得し債権者となる手段として、2007年11月16日から、被保証人(債務者)より金融機関に対し別添「期限の利益放棄依頼書」※を提出する方法にて、被保証人(債務者)が自主的に貸付債権の期限の利益を放棄することが可能となりました。 なお、本手続にて対応する中小企業者は事故先でないことを想定しており、原則「事故報告書」(様式J01)の提出は不要ですが、延滞先等通常の事故先の場合に限り、「事故報告書」提出後、上記手続を進めることとなります。※ 期限の利益放棄依頼書は、原則的に関係人全員の同意(連名)が必要です。期限の利益放棄について54

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